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○沖縄市会計管理者の補助組織に関する規則
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき会計管理者の権限に属する事務を処理させ、及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。
(係の設置)
(長の設置及び任免)
(職務)
(担任事務の決定)
(事務分掌)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(沖縄市会計規則の一部改正)
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