○沖縄市事務分掌規則
| (平成19年3月30日規則第21号) |
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沖縄市事務分掌規則(平成12年沖縄市規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市行政事務の適正かつ能率的な運営を図るため、市長の権限に属する事務及び会計管理者の権限に属する事務の一部を処理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 沖縄市事務分掌条例(平成12年沖縄市条例第2号)第1条に規定する部の事務を処理させるために別表のとおり局、室、課(課に相当する組織(以下「課相当担当」という。)を含む。)、担当及び係を置く。
2 前項に規定する課相当担当は、防災危機管理担当、プロジェクト推進担当、都市計画担当及び都市交通担当とする。
3 部に筆頭課を置き、当該課の所掌事務のほか、部内の事務事業計画、予算、組織運営等の総合調整に関する事務を所掌する。
4 各部の筆頭課は、それぞれ次のとおりとする。
| 部 | 筆頭課 |
| 総務部 | 総務課 |
| 企画部 | 政策企画課 |
| 市民部 | 市民生活課 |
| 健康福祉部 | ちゅいしぃじぃ課 |
| こどものまち推進部 | こども企画課 |
| 経済文化部 | 観光スポーツ振興課 |
| 建設部 | 都市計画担当 |
(職制)
第3条 部に部長、局に局長、室に室長、課に課長(課相当担当主幹又は課相当担当技幹を含む。)、係に係長を置く。
2 市長が必要と認めるときは、部に次長、課に課長補佐を置くことができる。
(特定職の設置)
第4条 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、部、局及び室に参事、副参事、課に主幹、技幹、副主幹、副技幹、係に主査、技査を置くことができる。
2 前項の定めるもののほか、市長が特に命ずる重要事項を処理するため、部に属しない政策調整監を置くことができる。
(職務)
第5条 部長、局長、室長、課長又は係長は、上司の命を受け、部、局、室、課又は係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長又は課長補佐は、それぞれ部長又は課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 前条に規定する政策調整監、参事、副参事、主幹、技幹、副主幹、副技幹、主査及び技査は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理する。
4 前各項に該当する以外の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(担任事務の決定)
第6条 前条第4項に規定する職員の担任事務は、上司の承認を得て課長が定める。
(主管事務の決定)
第7条 二以上の部課に関連する事務は、その関連がもっとも深い部課で主管するものとし、その軽重が定めがたいときは企画部長が決定する。
(相互援助の義務)
第8条 職員は、市長の統括のもとに一体となって行政機能が十分発揮できるように努めなければならない。
2 市長は、臨時又は緊急の事務処理のため必要があると認めるときは、部の所属のいかんにかかわらず、期間を定めて事務の応援を命ずることができる。
3 部長は、所管事務の緊急処理のため必要があるときは、副市長の承認を得て所属職員について前項に準じた措置をとることができる。
(特定の組織)
第9条 市長は、臨時又は特別な事務で、この規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるものについては、必要な組織(本部、事務局等)を設け、又は職員を指定し、当該事務を処理させることができる。
(事務分掌)
第10条 第2条に定める組織の事務分掌は、次条から第17条に定めるとおりとする。
[第2条]
(総務部における室及び課の事務分掌)
第11条 総務部における室及び課の事務分掌は、次項から第10項に定めるとおりとする。
2 総務課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 市議会に関すること。
(2) 情報公開に関すること。
(3) 個人情報保護制度に関すること。
(4) 条例、規則等の制定改廃及び解釈運用に関すること。
(5) 市史編集に関すること。
(6) 文書の収受、発送、審査及び保存に関すること。
(7) 庁内印刷に関すること。
(8) 翻訳に関すること。
(9) 市町村境界変更に関すること。
(10) 公告式及び令達に関すること。
(11) 国旗及び市旗に関すること。
(12) 公印の総括管理に関すること。
(13) 自衛官の募集業務に関すること。
(14) 図書室の管理に関すること。
(15) 庁議に関すること。
(16) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(17) 行政不服審査の総括調整に関すること。
(18) 戦後文化資料展示館ヒストリートの管理運営に関すること。
(19) 他の部課の所管に属さないこと。
3 秘書広報課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 市長及び副市長に関すること。
(2) 儀式及び表彰に関すること。
(3) 市長会に関すること。
(4) 渉外に関すること。
(5) 市の広報及び市勢要覧に関すること。
(6) 報道機関との連絡調整に関すること。
(7) 広聴に関すること。
(8) 市政モニターに関すること。
4 人事課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 職員採用配置及び任免、分限、懲戒その他の身分に関すること。
(2) 職員団体に関すること。
(3) 職員の服務、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(4) 職員の衛生管理及び安全管理に関すること。
(5) 市町村職員共済組合及び職員の福利厚生に関すること。
(6) 職員及び非常勤職員の公務災害に関すること。
(7) 特別職及び非常勤職員の任免手続に関すること。
(8) 職員の給与及び旅費に関すること。
(9) 職員の退職手当に関すること。
(10) 職員の児童手当に関すること。
(11) 報酬及び費用弁償に関すること。
(12) 職員の研修及び能力開発に関すること。
5 契約管財課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 普通財産の取得、処分及び統括管理に関すること。
(2) 庁舎の維持管理に関すること。
(3) 建設業務の契約に関すること。
(4) 建設関係業者の資格審査に関すること。
(5) 建設工事の検査に関すること。
(6) 不用品の処分に関すること。
(7) 指定物品の単価契約に関すること。
(8) 備品台帳の整備に関すること。
(9) 事務室の配置に関すること。
(10) 電話交換業務に関すること。
(11) 全国市有物件災害共済に関すること。
(12) 所有者不明墓地に関すること。
(13) タクシーチケットの総括管理に関すること。
(14) 物品供給業者及び警備・清掃等業務委託業者の登録に関すること。
(15) 庁舎案内及び施設見学に関すること。
(16) 共用車両の管理に関すること。
6 市民税課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 税務の総合調整及び税制に関すること。
(2) 個人市民税及び県民税の調査賦課に関すること。
(3) 個人市民税及び県民税の減免に関すること。
(4) 法人市民税の調査賦課に関すること。
(5) 特別徴収義務者の指定に関すること。
(6) 市たばこ税に関すること。
(7) 市民税(個人分及び法人分)の調定に関すること。
(8) 軽自動車税の調査、賦課及び調定に関すること。
(9) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録に関すること。
7 資産税課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 固定資産税の賦課及び調定に関すること。
(2) 特別土地保有税の賦課及び調定に関すること。
(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
(4) 固定資産課税台帳、地籍図等の閲覧に関すること。
(5) 市民税及び資産税に係る諸証明に関すること。
8 納税課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 納税思想の啓発普及に関すること。
(2) 徴収猶予及び繰上徴収に関すること。
(3) 市税の過誤納金に係る徴収金の還付及び充当に関すること。
(4) 市税の収納に関すること。
(5) 納税証明に関すること。
(6) 滞納整理及び滞納処分に関すること。
(7) 市税の督促に関すること。
(8) 徴収の嘱託及び受託に関すること。
(9) 不納欠損処分に関すること。
(10) 市税に係る交付要求に関すること。
9 防災危機管理室における担当の事務分掌は、次項に定めるとおりとする。
10 防災危機管理担当の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 防災対策に係る計画及び総合調整に関すること。
(2) 防災会議及び災害対策本部に関すること。
(3) 防災訓練に関すること。
(4) 防災の啓発に関すること。
(5) 自主防災組織に関すること。
(6) 防災行政無線の運用管理に関すること。
(7) 不発弾対策に関すること。
(8) 国民保護に関すること。
(9) その他危機管理の総合調整に関すること。
(企画部における室及び課の事務分掌)
第12条 企画部における室及び課の事務分掌は、次項から第10項に定めるとおりとする。
2 政策企画課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総合計画の策定及び推進にかかる総合調整に関すること。
(2) 政策等の調査、研究、立案及び総合調整に関すること。
(3) 主要事業の進行管理に関すること。
(4) 国土利用計画の総合調整に関すること。
(5) 中部広域市町村圏に関すること。
(6) 基地等の跡地利用計画の基本方針に関すること。
(7) 行政評価に関すること。
(8) 総合教育会議に関すること。
(9) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
3 行政改革推進課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 事務事業の効率化に関すること。
(2) 行政組織及び事務分掌に関すること。
(3) 定員管理に関すること。
(4) 行政改革の計画策定及び進行管理に関すること。
(5) 地方分権に関すること。
4 財政課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 財政計画の策定に関すること。
(2) 財政公表及び財政調整基金に関すること。
(3) 予算編成及び執行管理に関すること。
(4) 市債に関すること。
(5) 資金調達に関すること。
(6) 公共用地等先行取得審査会に関すること。
5 基地政策課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 基地渉外に関すること。
(2) 防衛施設周辺整備事業の連絡調整に関すること。
(3) 基地政策に関すること。
(4) その他基地問題に関すること。
6 DX戦略室における課の事務分掌は、次項及び第8項に定めるとおりとする。
7 DX推進課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) DX推進の総合調整に関すること。
(2) 基幹統計及び自主統計に関すること。
(3) データ利活用の推進に関すること。
8 情報システム課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) IT施策に係る企画・調整に関すること。
(2) 情報系システムの運営及び維持管理に関すること。
(3) 情報系システムによる事務の効率化、高度化及び支援に関すること。
(4) 情報セキュリティーポリシーに関すること。
(5) 基幹系システムの運用に関すること。
(6) 基幹系システムの情報資産安全管理に関すること。
(7) 電子計算組織の運営、維持管理及び関係部局との調整に関すること。
(8) 社会保障・税番号制度の総合調整に関すること。
9 プロジェクト推進室における担当の事務分掌は、次項に定めるとおりとする。
10 プロジェクト推進担当の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 政策プロジェクト事業に関すること。
(2) 政策等の推進、調査研究及び調整に関すること。
(3) 沖縄こども未来ゾーンの管理運営に関すること。
(4) 沖縄アリーナの管理運営に関すること。
(5) モータースポーツマルチフィールド沖縄の管理運営に関すること。
(市民部における課の事務分掌)
第13条 市民部における課の事務分掌は、次項から第5項に定めるとおりとする。
2 市民生活課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 赤十字活動に関すること。
(2) 災害罹災者援護に関すること。
(3) 市民憲章の推進に関すること。
(4) 交通安全に関すること。
(5) 交通遺児に関すること。
(6) 防犯及び保安灯に関すること。
(7) 自治会との連絡調整に関すること。
(8) 自治会との連絡事務委託に関すること。
(9) 学習等供用施設及び自治公民館に関すること。
(10) 消費者行政に関すること。
(11) 計量に関すること。
(12) 物価行政に関すること。
(13) 市民相談に関すること。
3 平和・男女共同課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 平和行政に関する計画及び総合調整に関すること。
(2) 男女共同参画施策の計画及び総合調整に関すること。
(3) 男女共同参画センターの管理運営に関すること。
(4) 人権相談に関すること。
(5) 人権啓発・啓蒙に関すること。
(6) 更正保護に関すること。
4 市民課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(3) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。
(4) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(5) 死産届に関すること。
(6) 国民健康保険被保険者の資格得喪及び資格情報のお知らせ等の交付に関すること。
(7) 人口動態に関すること。
(8) 犯罪人名簿に関すること。
(9) 身元照会その他調査依頼の処理に関すること。
(10) 国民年金の法定受託事務及び協力・連携事務に関すること。
(11) 旅券事務に関すること。
(12) 年金生活者支援給付金に関すること。
(13) 個人番号の指定及び通知に関すること。
(14) 個人番号カードの交付に関すること。
5 環境課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 環境衛生意識の向上に関すること。
(2) 一般廃棄物の減量化計画の策定及び調査に関すること。
(3) 一般廃棄物の収集及び処理に関すること。
(4) ごみ減量及び再資源化の推進に関すること。
(5) 不法投棄の防止に関すること。
(6) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。
(7) 倉浜衛生施設組合に関すること。
(8) 犬、猫等の死体処理に関すること。
(9) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。
(10) 飼犬等の飼養管理に関すること。
(11) そ族昆虫駆除に関すること。
(12) 環境保全に関すること。
(13) 公害の規制、監視及び指導に関すること。
(14) ハブ対策に関すること。
(15) 鳥獣保護に関すること。
(16) 環境クリーン促進に関すること。
(17) 一般廃棄物処理基本計画に関すること。
(18) 浄化槽清掃業許可に関すること。
(19) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に関すること(埋葬、火葬及び改葬の許可に関することを除く。)。
(20) 公営墓地に関すること。
(21) 環境基本計画に関すること。
(健康福祉部における室及び課の事務分掌)
第14条 健康福祉部における室及び課の事務分掌は、次項から第10項に定めるとおりとする。
2 ちゅいしぃじぃ課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 地域保健福祉に関すること。
(2) 民生委員・児童委員に関すること。
(3) 社会福祉協議会に関すること。
(4) 老人クラブに関すること。
(5) 敬老事業に関すること。
(6) 援護事務及び遺族団体の育成並びに慰霊祭に関すること。
(7) 福祉電話及び緊急通報システムに関すること。
(8) 福祉保健分野における表彰に関すること。
(9) 沖縄県市部福祉業務連絡協議会に関すること。
(10) 部内研修制度に関すること。
(11) 避難行動要支援者の支援等に関すること。
(12) 福祉施設における苦情解決制度に関すること。
(13) 地域福祉基金に関すること。
(14) 社会福祉施設整備に関すること。
(15) 社会福祉センターの管理運営に関すること。
(16) 福祉文化プラザの管理運営に関すること。
(17) 老人福祉センターの管理運営に関すること。
3 障がい福祉課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 身体障がい者福祉に関すること。
(2) 知的障がい者福祉に関すること。
(3) 精神保健福祉に関すること。
(4) 障がい者自立支援に関すること。
(5) 障害者介護給付費等審査会に関すること。
(6) 重度心身障がい者(児)医療費助成に関すること。
(7) 障害児福祉手当、特別障害者手当等に関すること。
(8) その他障害者福祉に関すること。
4 介護保険課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉に関すること。
(2) 老人保護措置に関すること。
(3) 高齢者在宅福祉に関すること。
(4) 介護保険事業計画に関すること。
(5) 介護保険事業特別会計の予算及び決算に関すること。
(6) 要介護認定に関すること。
(7) 介護報酬の審査及び保険給付に関すること。
(8) 介護保険事業者の指定及び指導監査に関すること。
(9) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。
(10) 介護保険料の過誤調整に係る還付及び充当に関すること。
(11) 介護保険料に係る滞納処分及び不納欠損処分に関すること。
(12) 介護保険料の減免に関すること。
(13) 介護保険特別給付に関すること。
(14) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。
(15) 介護保険業務の相談に関すること。
(16) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく地域支援事業に関すること。
(17) 地域包括支援センターに関すること。
5 保護管理課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。
(2) 医療券及び指定医療機関に関すること。
(3) 介護券及び指定介護機関に関すること。
6 保護第一課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく調査及び措置に関すること。
(2) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(3) 中国残留邦人等に対する支援給付に関すること。
(4) 面接相談に関すること。
7 保護第二課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法に基づく調査及び措置に関すること。
(2) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(3) 中国残留邦人等に対する支援給付に関すること。
(4) 面接相談に関すること。
8 健康推進室における課の事務分掌は、次項及び第10項に定めるとおりとする。
9 国民健康保険課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険事業の企画運営に関すること。
(2) 国民健康保険事業特別会計の予算及び決算に関すること。
(3) 国民健康保険の保健事業に関すること。
(4) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(5) 国民健康保険の診療報酬の審査及び保険給付に関すること。
(6) 国民健康保険の資格情報管理に関すること。
(7) 国民健康保険料の賦課及び収納に関すること。
(8) 国民健康保険料の過誤納金に係る還付及び充当に関すること。
(9) 国民健康保険料に係る滞納処分及び不納欠損処分に関すること。
(10) 国民健康保険料の減免に関すること。
(11) 後期高齢者医療事業特別会計の予算及び決算に関すること。
(12) 後期高齢者医療の給付等に関すること。
(13) 後期高齢者医療の資格得喪に関すること。
(14) 後期高齢者医療保険料の収納に関すること。
(15) 後期高齢者医療保険料の過誤納金に係る還付及び充当に関すること。
(16) 後期高齢者医療保険料に係る滞納処分及び不納欠損処分に関すること。
(17) 後期高齢者医療保険料の減免等に関すること。
10 市民健康課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 地域食生活改善等に関すること。
(2) 保健相談センターの管理運営に関すること。
(3) 感染症の発生及びまん延の防止に関すること。
(4) 結核予防に関すること。
(5) 沖縄県ゆうな協会に関すること。
(6) 献血に関すること。
(7) 沖縄市健康づくり推進本部に関すること。
(8) がん検診、骨粗鬆症検診等に関すること。
(9) 特定健康診査に関すること。
(10) 特定保健指導に関すること。
(11) 成人保健に関すること。
(12) 食育推進計画及び健康増進計画に係る事務に関すること。
(こどものまち推進部における課の事務分掌)
第15条 こどものまち推進部における課の事務分掌は、次項から第5項に定めるとおりとする。
2 こども企画課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) こどものまち推進に係る政策の立案及び総合調整に関すること。
(2) こどものまち推進に係る主要施策の進行管理に関すること。
(3) 児童福祉施設等の整備に関すること。
(4) 社会福祉法人に関すること。
(5) 未就学児童に係る施設認可等に関すること。
(6) 子育て支援情報の発信に関すること。
3 保育・幼稚園課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 幼児教育及び保育の実施に関すること。
(2) 教育・保育施設等の保育料に関すること。
(3) 発達支援保育等に関すること。
(4) 教育・保育施設等の給付に関すること。
(5) 市保育所の管理運営に関すること。
(6) 認可外保育施設に関すること。
(7) 施設等利用給付に関すること。
(8) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。
(9) 病児保育事業に関すること。
(10) 特別保育事業に関すること。
4 こども家庭課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 児童遊園及びこどもの遊び場に関すること。
(2) 助産施設入所に関すること。
(3) 児童健全育成に関すること。
(4) 放課後児童健全育成事業に関すること。
(5) 児童館の管理運営に関すること。
(6) 母子生活支援施設の管理運営に関すること。
(7) 児童手当に関すること。
(8) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(9) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。
(10) こども医療費助成に関すること。
(11) 母子及び父子家庭等医療費助成に関すること。
5 こども相談・健康課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 母子保健に関すること。
(2) 母子健康手帳の交付に関すること。
(3) 未熟児の養育に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) こどもの感染症の発生及びまん延の防止に関すること。
(6) こどもの相談に関すること。
(7) 女性福祉相談に関すること。
(8) こどもの発達支援に関すること。
(9) こどもの居場所づくり支援に関すること。
(10) こども家庭センターに関すること。
(11) こども発達支援センターの管理運営に関すること。
(経済文化部における課の事務分掌)
第16条 経済文化部における課の事務分掌は、次項から第6項までに定めるとおりとする。
2 観光スポーツ振興課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 観光の企画及び誘客に関すること。
(2) 観光の推進に関すること。
(3) スポーツの振興に関すること。
(4) スポーツ団体の指導及び育成に関すること。
(5) スポーツ推進審議会に関すること。
(6) スポーツ推進委員に関すること。
(7) 総合運動場体育施設の管理運営に関すること。
(8) 社会体育施設の設置及び廃止に関すること。
3 商工振興課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 商業の振興に関すること。
(2) ものづくり産業の振興に関すること。
(3) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に関すること。
(4) ガス用品、液化石油ガス及び電気用品の立入検査に関すること。
(5) 商工業研修等施設の管理運営に関すること。
(6) 中心市街地活性化基本計画に関すること。
4 企業誘致課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 企業誘致に関すること(東部海浜開発地区を除く。)。
(2) 雇用促進に関すること。
(3) 中城湾港新港地区における企業誘致及び産業振興に関すること。
(4) 勤労者福祉に関すること。
(5) 産業の人材育成に関すること。
(6) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。
(7) 就労支援に関すること。
(8) テレワークセンターの管理運営に関すること。
(9) ITワークプラザの管理運営に関すること。
(10) 雇用促進等施設の管理運営に関すること。
(11) シルバー人材センターに関すること。
5 農林水産課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 農林水産業振興計画の策定、調整及び指導に関すること。
(2) 農業土木工事(農振地域)に関すること。
(3) 土地改良事業に関すること。
(4) 耕種農業に関すること。
(5) 農林水産災害及び病害虫防除事業に関すること。
(6) 林業に関すること。
(7) 農・林・漁家の生活向上に関すること。
(8) 畜産業に関すること。
(9) 農林水産物加工に関すること。
(10) 水産業に関すること。
(11) 漁港に関すること。
(12) 農民研修センターの管理運営に関すること。
(13) 産業交流センターの管理運営に関すること。
(14) 市民ふれあい農園の管理運営に関すること。
(15) 泡瀬パヤオ交流広場の管理運営に関すること。
6 文化芸能課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 文化行政の企画、調整及び推進に関すること。
(2) 国際交流の推進に関すること。
(3) 兄弟姉妹都市及び友好都市との文化交流に関すること。
(4) 音楽及び芸能の振興に関すること。
(5) エイサーの振興に関すること。
(6) 市民会館の管理運営に関すること。
(7) 市民小劇場の管理運営に関すること。
(8) ミュージックタウン音市場の管理運営に関すること。
(9) 芸能館の管理運営に関すること。
(10) エイサー会館の管理運営に関すること。
(建設部における局、室及び課の事務分掌)
第17条 建設部における局、室及び課の事務分掌は、次項から第12項に定めるとおりとする。
2 都市整備室における課の事務分掌は、次項及び第4項に定めるとおりとする。
3 都市計画担当の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 都市計画に関すること。
(2) 港湾開発事業の調査研究及び計画に関すること。
(3) 住居表示に関すること。
(4) 都市景観に関すること。
(5) 土地区画整理地区の整備計画に関すること。
(6) 基地等の跡地利用の計画に関すること。
(7) 開発行為に関すること。
(8) 地区計画に関すること。
4 都市交通担当の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 都市交通に関すること。
(2) 市街地再開発に関すること。
5 公園みどり課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公園緑地等の整備計画、設計、施工、管理及び維持補修に関すること。
(2) 緑化に関すること。
(3) 公園の災害復旧工事に関すること。
(4) 森と湖に親しむ旬間行事に関すること。
6 建築指導課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 特定建設資材の分別解体及び再資源化の促進に関すること。
(2) 建築確認等業務に関すること。
(3) 建築行為に関する相談及び指導に関すること。
(4) 違反建築物の調査及び行政処分に関すること。
(5) 道路位置指定に関すること。
(6) 都市施設と建築確認の調整に関すること。
(7) 長期優良住宅等に関すること。
(8) 建築物等のバリアフリーに係る審査に関すること。
7 道路課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 道路・街路、橋梁、排水路の整備計画、設計、施工、管理及び維持補修に関すること。
(2) 道路・街路、橋梁、排水路の災害復旧工事に関すること。
(3) 道路認定及び廃止に関すること。
(4) 道路占用許可に関すること。
(5) 法定外公共物(里道)に関すること。
(6) 交通安全施設の整備計画、設計、施工、管理及び維持補修に関すること。
(7) 街路樹の管理に関すること。
(8) 市道潰れ地に関すること。
8 用地課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 行政財産の用地取得及び補償に関すること。
(2) 用地取得に伴う契約及び登記に関すること。
(3) 補償物件の移転等に伴う契約に関すること。
(4) 土地の収用に関すること。
(5) 土地開発公社に関すること。
(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の施行に関すること。
9 区画整理課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 土地区画整理事業特別会計の予算及び決算に関すること。
(2) 土地区画整理事業の計画及び実施に関すること。
(3) 土地区画整理事業における許可業務(法第76条)に関すること。
(4) 土地区画整理組合の指導育成に関すること。
(5) その他土地区画整理事業に関すること。
10 住まい建築課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 市営住宅の整備計画、設計、施工に関すること。
(2) 市営住宅の管理及び維持補修に関すること。
(3) 市営住宅の入居及び退去に関すること。
(4) 市営住宅の災害復旧工事に関すること。
(5) 住生活基本計画に関すること。
(6) 市建築物の施工計画及び連絡調整に関すること。
(7) 市建築物の設計及び施工監理に関すること。
11 東部海浜開発局における課の事務分掌は、次項に定めるとおりとする。
12 計画調整課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 東部海浜開発事業の計画に関すること。
(2) 東部海浜開発事業の調整に関すること。
(3) 東部海浜開発事業の推進に関すること。
(4) 東部海浜開発地区における企業誘致に関すること。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職する者は、この規則による改正後の沖縄市事務分掌規則の適用については、同規則に規定する会計管理者とみなす。
(沖縄市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
3 沖縄市福祉事務所設置条例施行規則(昭和63年沖縄市規則第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(課相当担当を設置する場合の措置)
4 課相当担当を設置し事務を行う場合の関係例規の適用その他運用に関し必要な措置は、別に定める。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第2号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月2日規則第4号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月20日規則第31号)
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この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成22年12月22日規則第39号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第15号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第21号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日規則第27号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第8号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第17号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月31日規則第31号)
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この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第35号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第16号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第14号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月31日規則第56号)
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この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第10号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第33号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第17号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第31号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月22日規則第56号)
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この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第10号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第10号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第44号)
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この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第9号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 部 | 局・室 | 課 | 担当・係 |
| 総務部 | 総務課 | 総務・法制担当 情報公開担当 行政不服審査担当 市史編集担当 | |
| 秘書広報課 | 秘書係 広報広聴係 | ||
| 人事課 | 人事係 給与係 研修担当 | ||
| 契約管財課 | 契約検査担当 管財係 | ||
| 市民税課 | 税制係 市民税第1係 市民税第2係 | ||
| 資産税課 | 管理係 土地係 家屋係 | ||
| 納税課 | 管理係 納税第1係 納税第2係 納税第3係 納税第4係 | ||
| 防災危機管理室 | 防災危機管理担当 | ||
| 企画部 | 政策企画課 | 企画担当 | |
| 行政改革推進課 | 行政改革推進担当 | ||
| 財政課 | 財政第1係 財政第2係 | ||
| 基地政策課 | 基地政策担当 | ||
| DX戦略室 | DX推進課 | DX推進担当 統計担当 | |
| 情報システム課 | 情報システム担当 | ||
| プロジェクト推進室 | プロジェクト推進担当 | ||
| 市民部 | 市民生活課 | 自治振興係 消費・生活安全係 | |
| 平和・男女共同課 | 平和推進係 男女共同参画係 | ||
| 市民課 | 管理係 記録係 戸籍係 国民年金担当 | ||
| 環境課 | クリーン係 環境衛生係 環境政策係 | ||
| 健康福祉部 | ちゅいしぃじぃ課 | 地域福祉係 管理係 重層的支援担当 | |
| 障がい福祉課 | 管理係 支援係 給付係 審査・指導係 | ||
| 介護保険課 | 地域支援担当 管理係 給付係 認定係 保険料係 | ||
| 保護管理課 | 医療・介護係 管理係 | ||
| 保護第一課 | 保護第1係 保護第2係 保護第3係 保護第4係 | ||
| 保護第二課 | 保護第5係 保護第6係 保護第7係 | ||
| 健康推進室 | 国民健康保険課 | 管理係 資格・賦課係 徴収対策係 給付係 後期高齢医療係 | |
| 市民健康課 | 健康推進係 健診係 保健指導係 | ||
| こどものまち推進部 | こども企画課 | こども企画係 整備係 | |
| 保育・幼稚園課 | 管理係 支援係 入所係 | ||
| こども家庭課 | こども育成係 家庭支援係 健全育成係 | ||
| こども相談・健康課 | 予防係 母子保健係 母子包括支援係 こども相談係 こども発達支援係 こどもの居場所支援係 | ||
| 経済文化部 | 観光スポーツ振興課 | 観光政策係 観光スポーツ振興係 | |
| 商工振興課 | 商業振興係 ものづくり振興係 中心市街地活性化推進係 | ||
| 企業誘致課 | 企業立地推進係 雇用促進係 | ||
| 農林水産課 | 計画土木係 農水係 | ||
| 文化芸能課 | 文化交流係 音楽芸能係 エイサー振興係 | ||
| 建設部 | 都市整備室 | 都市計画担当 | |
| 都市交通担当 | |||
| 公園みどり課 | 計画担当 整備係 管理係 | ||
| 建築指導課 | 審査担当 指導担当 | ||
| 道路課 | 計画担当 道路係 街路係 管理係 | ||
| 用地課 | 用地第1係 用地第2係 | ||
| 区画整理課 | 計画係 換地清算係 工事係 | ||
| 住まい建築課 | 建築第1係 建築第2係 住まい係 管理係 | ||
| 東部海浜開発局 | 計画調整課 | 計画担当 企業誘致担当 |