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○沖縄市事務分掌規則
沖縄市事務分掌規則(平成12年沖縄市規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
(組織)
(職制)
(特定職の設置)
(職務)
(担任事務の決定)
(主管事務の決定)
(相互援助の義務)
(特定の組織)
第9条 市長は、臨時又は特別な事務で、この規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるものについては、必要な組織(本部、事務局等)を設け、又は職員を指定し、当該事務を処理させることができる。
(事務分掌)
(総務部における室及び課の事務分掌)
(企画部における室及び課の事務分掌)
(市民部における課の事務分掌)
(健康福祉部における室及び課の事務分掌)
(こどものまち推進部における課の事務分掌)
(経済文化部における課の事務分掌)
(建設部における局、室及び課の事務分掌)
(施行期日)
(収入役に関する経過措置)
(沖縄市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
(課相当担当を設置する場合の措置)
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