○沖縄市事務分掌条例
| (平成12年1月26日条例第2号) |
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沖縄市事務分掌条例(昭和63年沖縄市条例第7号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。
| 総務部 | |
| 企画部 | |
| 市民部 | |
| 健康福祉部 | |
| こどものまち推進部 | |
| 経済文化部 | |
| 建設部 |
第2条 各部の事務分掌は、次のとおりとする。
| 総務部 | ||
| (1) 市議会及び文書に関すること。 | ||
| (2) 例規等の制定改廃に関すること。 | ||
| (3) 秘書業務に関すること。 | ||
| (4) 広報広聴に関すること。 | ||
| (5) 防災会議及び災害対策本部に関すること。 | ||
| (6) 情報公開に関すること。 | ||
| (7) 市史編集に関すること。 | ||
| (8) 職員の人事、給与及び福利厚生並びに研修に関すること。 | ||
| (9) 建設業務の入札に関すること。 | ||
| (10) 建設工事の検査に関すること。 | ||
| (11) 財産管理及び用度に関すること。 | ||
| (12) 市税、県民税の賦課徴収及び税務証明に関すること。 | ||
| (13) 他の部等に属しない事務の調整に関すること。 | ||
| 企画部 | ||
| (1) 市政の総合計画及び総合調整に関すること。 | ||
| (2) 財政計画及び予算に関すること。 | ||
| (3) 基地政策に関すること。 | ||
| (4) 行政改革の進行管理に関すること。 | ||
| (5) 行政組織及び職員定数に関すること。 | ||
| (6) 統計に関すること。 | ||
| (7) 情報化の推進に関すること。 | ||
| 市民部 | ||
| (1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関すること。 | ||
| (2) 国民健康保険の資格得喪並びに後期高齢者医療及び老人医療受給者の資格喪失に関すること。 | ||
| (3) 国民年金に関すること。 | ||
| (4) 環境保全に関すること。 | ||
| (5) 交通安全対策及び防犯に関すること。 | ||
| (6) 自治会に関すること。 | ||
| (7) 消費生活に関すること。 | ||
| (8) 男女共同参画に関すること。 | ||
| (9) 平和行政に関すること。 | ||
| 健康福祉部 | ||
| (1) 社会福祉に関すること。 | ||
| (2) 国民健康保険及び介護保険に関すること。 | ||
| (3) 援護に関すること。 | ||
| (4) 保健に関すること。 | ||
| (5) 後期高齢者医療に関すること。 | ||
| こどものまち推進部 | ||
| (1) 子育て支援に関すること。 | ||
| (2) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 | ||
| (3) 児童手当に関すること。 | ||
| 経済文化部 | ||
| (1) 商工業及び労働福祉に関すること。 | ||
| (2) 観光に関すること。 | ||
| (3) 農業、畜産、林業及び水産業に関すること。 | ||
| (4) 国際交流に関すること。 | ||
| (5) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。 | ||
| (6) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。 | ||
| 建設部 | ||
| (1) 都市計画に関すること。 | ||
| (2) 区画整理に関すること。 | ||
| (3) 道路、橋梁及び都市排水に関すること。 | ||
| (4) 建築に関すること。 | ||
| (5) 市営住宅に関すること。 | ||
| (6) 用地の取得に関すること。 | ||
| (7) 住居表示に関すること。 | ||
| (8) 公園及び緑地に関すること。 | ||
| (9) 市街地再開発に関すること。 | ||
第3条 この条例に定めるもののほか、必要なことは、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(沖縄市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
2 沖縄市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年沖縄市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市附属機関設置条例の一部改正)
3 沖縄市附属機関設置条例(昭和51年沖縄市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市公害対策審議会条例の一部改正)
4 沖縄市公害対策審議会条例(昭和50年沖縄市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市家畜診療所条例の一部改正)
5 沖縄市家畜診療所条例(昭和53年沖縄市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成12年6月19日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月22日条例第33号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成15年12月22日条例第34号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「第158条第7項」を「第158条第1項」に改める部分は、公布の日から施行する。
(沖縄市営住宅設置及び管理条例の一部改正)
2 沖縄市営住宅設置及び管理条例(平成9年沖縄市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年9月25日条例第17号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月9日条例第11号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日条例第10号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第20号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(沖縄市下水道事業特別会計条例の廃止)
第2条 沖縄市下水道事業特別会計条例(昭和49年沖縄市条例第39号)は、廃止する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第3条 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の適用については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
第4条 沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和49年沖縄市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第5条 沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年沖縄市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市特別職職員の退職手当に関する条例の一部改正)
第6条 沖縄市特別職職員の退職手当に関する条例(昭和52年沖縄市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市水洗便所改造等資金貸付基金条例の一部改正)
第7条 沖縄市水洗便所改造等資金貸付基金条例(昭和52年沖縄市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市給水条例の一部改正)
第8条 沖縄市給水条例(平成9年沖縄市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市情報公開条例の一部改正)
第9条 沖縄市情報公開条例(平成13年沖縄市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市個人情報保護条例の一部改正)
第10条 沖縄市個人情報保護条例(平成15年沖縄市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正)
第11条 沖縄市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成24年沖縄市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和2年12月28日条例第30号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。