令和元年度より引き続き、ブロック塀等撤去工事が補助対象になります。
・市内の通学区域内の道路に面する高さ1.2mを超えるブロック塀等撤去工事
1. 当該ブロック塀等の高さ1.2m以下まで全て撤去または一部撤去する工事が対象となります
また、住宅リフォーム補助金に別途加算
※住宅リフォーム工事補助金+ブロック塀等撤去工事補助金
2. 通学区域内とは、市内の小中学校から概ね半径500m圏内のこと
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市内小・中学校通学区域( 略図 )
(目的)
市民が自己の居住する住宅を市内の施工業者を利用して修繕、補修、耐震補強等の住宅改修・リフォーム工事、災害防止のためのブロック塀等撤去工事(以下「工事」という。)を行う場合に、その経費の一部を経済の活性化、雇用の安定及び確保、安心・安全なまちづくりに寄与することを目的とする。
沖縄市緊急経済対策住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱
※当事業は国及び県の補助金を活用しています。
・「社会資本整備総合交付金」
・「沖縄県住宅リフォーム市町村助成支援事業補助金」
概 要
補助対象者について
- 沖縄市に住民登録し、現に居住する者又は、リフォーム工事完了後、対象住宅に居住する者
- 市税等を滞納していない者
1、2の要件を全て満たすこと
※申請については年度1回限りとなります。
対象住宅について
- 沖縄市内にある自己の所有する住宅であること
- 沖縄市内にある借家等で、所有者が工事を承諾する住宅であること
※共同住宅、併用住宅の場合は、住居専有部分が補助の対象です
※ただし、ブロック塀等撤去工事で申請する際は、
建物に付属するものかどうか問わず、補助の対象となります。
対象工事について
- 施工業者が市内に本社がある法人又は、 市内に事務所を有し住民登録している個人業者による住宅リフォーム工事
- 総工事費が20万円以上の工事
- 令和3年2月末までに実績報告ができる工事
※上記全てに該当する場合であっても工事内容によっては対象外になることもあります
対象となる工事
- 老朽化、災害等による修繕、改修及び補修工事
- 屋上防水・外壁塗装工事
- 住宅の耐震補強工事
- 便所・台所・浴室等のリフォーム工事等
- 手すり・段差解消・便器等のリフォーム工事等
- 改修等に伴う増築工事
- バリアフリー工事
- 外構及び駐車場工事等(全体工事費の5割以下)
- ブロック塀等撤去工事
※災害等による保険給付金の対象となる工事は対象外です
工事例
工事内容
- 便所、浴室の改修工事
- 台所の改修工事
- 内装工事
- 手すり設置工事
- 外壁塗装、防水工事
- スロープ設置工事
- サッシ改修工事
- 建築物にかかる設備配管改修工事
- その他
- ブロック塀等撤去工事
対象とならない工事
- 共同住宅の共用部分の工事
- 工事機械、工具又は備品等の購入経費
- 設備機器のみの設置(冷暖房機等)
- 太陽光発電設備設置工事
- 害虫駆除工事
- 事務所・店舗等の改修工事
- 災害等による保険給付金の対象となる工事
- 国、県又は市の他の制度において、補助対象となる経費
- 補助金の交付決定前に着手した工事
- 対象工事を一括して第三者に請負わせた工事
- その他
補助金額について
リフォーム補助金額は対象工事費総額の20%で、補助限度額が20万円です。
バリアフリー工事、省エネ工事は、補助率5%、補助限度額5万円を上乗せとなります。
※居宅介護住宅改修等の別の補助を受けている場合は、補助の対象となった工事金額を差し引いた金額を対象工事費とする。
ブロック塀等撤去工事については、リフォーム補助金額とは別対象条件で補助金が交付されます。
・条件1 ブロック塀等の1mあたりの長さに対して、12,000円または19,000円を掛けた額
・条件2 ブロック塀等撤去工事費に対して、補助対象3分の2に相当する額(上限20万円)
条件1,2のいずれか少ない額が補助金額となります。
※条件については下記の例を参照してください
※補助金の算出については、算出例を参照ください。
補助金算出例1
(バリアフリー工事費100万円)
①総工事費×補助率=補助額
100万円×20%=20万円
②バリアフリー工事費×補助率=補助額
100万円×5%=5万円
合計 ① + ② = 25万円
※バリアフリー工事金額が100万円を超えたら補助額は一律25万円となります
補助金算出例2
(その他工事費100万円)
①総工事費×補助率=補助額
100万円×20%=20万円
※工事金額が100万円を超えたら補助額は一律20万円となります
補助金算出例3
(バリアフリー工事費50万円+その他工事費50万円)
①総工事費×補助率=補助額
100万円×20%=20万円
②バリアフリー工事費×補助率=補助額
50万円×5%=2.5万円
合計 ① + ② = 22.5万円
補助金算出例4
(その他工事費50万円+外構工事費50万円)
①総工事等費×補助率=補助額
100万円×20%=20万円
補助金算出例5
(その他工事費40万円+外構工事費60万円)
※対象となる外構工事費は「住宅のリフォーム工事費以下」となる為、差額分は対象外となります。
①その他工事
工事金額 40万円
②外構工事費
工事金額 60万円 ⇒ 補助対象工事金額 40万円 (20万円が対象外となります。)
工事金額(①+②)×補助率=補助額
80万円×20%=16万円
補助金算出例6
ブロック塀等撤去工事は、2つの条件によりいずれか少ない額が補助金額となります
条件1 ブロック塀等の延長(m)×1mあたり12,000円(基礎撤去なし)
ブロック塀等の延長(m)×1mあたり19,000円(基礎撤去あり)
条件2 ブロック塀等撤去工事費に対して補助対象3分の2に相当する額、上限20万円
当該ブロック塀等の延長(m)14m ※基礎撤去なし
かつ、ブロック塀等撤去工事金額28万円の場合
条件1 ブロック塀等の延長(m) 1mあたりの撤去補助条件 補助金額
計算式 14 × 12,000 =168,000円
条件2 ブロック塀等撤去工事費 補助対象条件(上限20万円) 補助金額
計算式 280,000 × 3分の2 =186,000円
二つの条件より、いずれか少ない額 条件1の補助金額168,000円が補助金となります。
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申請から交付までの流れについて
提出書類について
交付申請時の書類
注意:リフォーム補助金・ブロック塀等撤去補助金で添付する書類が変わります。
- 申請書(様式第1号)リフォーム補助金 又は 申請書(様式第1号の2)ブロック塀等撤去補助金
- 住宅リフォーム支援事業補助金交付申請時の留意事項
- 工事見積書(数量・単価などがわかる内訳書含む) ※数量計算書(見積り数量がわかる略図または図面を添付)
- 工事予定箇所の写真(様式第2号) ※ブロック塀等撤去工事の場合、当該ブロック塀等の全体が見えるようお願いします
-
工事業者の本社所在地が証明できるもの
※例えば、法人→登記簿、個人→事務所の写真、代表者の運転免許証等の写し
※上記の書類は、出来る限り工事業者の方が作成して下さい
- (建物登記簿謄本・土地登記簿謄本)又は固定資産評価証明若しくはこれに代わるもの
- 住民票謄本
- 市税の滞納のない証明書(所有者 および 所有者以外(申請者(例 借家の場合など)の証明書も添付)
- 国保の滞納がない証明書又はその他保険証(社会保険)の写し又は後期高齢者医療保険料証明書
※申請者のみの証明書だけになります。
- リフォーム工事承諾書(様式第3号、借家の場合に限る)又は ブロック塀等撤去工事同意書
- 位置図(対象住宅の位置がわかるもの)
- 委任状(申請を代理で行う場合)
- その他市長が必要とする書類
※上記の書類以外に必要と認める書類がある場合は、別途で提出書類を求めることがあります。
交付決定後
1.工事着手届(様式第6号)
※工事を始めたときに、契約書の写しを添付し速やかに提出する。
実績報告時の書類
- 実績報告書(様式第7号)
- 工事完了証明書(様式第9号)
- 工事代金領収書の写し(補助申請詳細が把握できること)
- 写真(工事中・完了)※同一方向から工種がわかる写真(様式第8号、8号の2)
- リフォーム工事完了確認書(様式第10号)※借家の場合に限る
- 住民票謄本 ※リフォーム工事完了時に、対象住宅への住所移転する場合
- その他市長が必要とする書類
申請事項に変更が生じた場合(変更後の見積書、写真等)
工事中、工事費の減額が生じた場合は、変更内容が明確に分かる書類を実績報告書(様式第7号)に添付する。
※ただし補助金の増額はありません。
注意事項について
- 申請を代理で行う場合は委任状が必要となります。
- 添付書類が不備の場合は受付けません。
- 実績報告時で書類不備の場合は補助金交付はできません。
※工事中、完了写真の撮り忘れに注意
- 住宅以外は対象外です。(店舗等) ※ただし、ブロック塀等撤去工事の対象については、建物に付属するものかどうか問わず、対象となります。
- 共同住宅の共用部分は対象外です。
- 補助金交付決定前に工事している場合は対象外です。
- 補助は1人・1住宅に対し年度内1回限りです。
- 変更時の補助金の増額はありません。
様式一覧関係
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申請窓口・問い合わせ先
沖縄市役所 建設部 市営住宅課 住宅担当 庁舎内6階
TEL:098-894-6139 (直通) FAX:098-934-3854