沖縄市住宅リフォーム支援事業補助金について
経済対策及び良質な住宅ストックの形成を図ることを目的とし、リフォーム工事経費(ブロック塀撤去工事含む)の一部を補助します。
補助対象者
- 沖縄市に住民登録し、現に居住する者又は、リフォーム工事完了後、対象住宅に居住する方(ブロック塀等撤去工事を除く)
- 市税等を滞納していない方
- 対象住宅について、ほかの制度による補助、または扶助を受けていない方
申請については年度1回限り、原則2年連続の申請は不可となります。
対象住宅
- 沖縄市内にある自己の所有する住宅であること
- 沖縄市内にある借家等で、所有者が工事を承諾する住宅であること
- 建築後1年を経過している住宅
共同住宅、併用住宅の場合は、住居専有部分が補助の対象です
※ただし、ブロック塀等撤去工事は、建物に付属するものかどうか問わず、補助の対象となります。
主な要件
- 施工業者が市内に本社がある法人又は、市内に事務所を有し住民登録している個人業者による住宅リフォーム工事
- 総工事費が20万円以上の工事(ブロック塀等撤去工事は除く)
- 事業実施年度 2月末日までに実績報告ができる工事
上記全てに該当する場合であっても工事内容によっては対象外になることもあります
対象工事
- バリアフリー・省エネ等工事(補助率20%+5%上乗せ分 上限25万円)
- 1.バリアフリー改修工事
- 2.省エネ改修工事
- 3.空き家改修工事(居住する者のいない期間が概ね1年以上の住宅)
- 4.耐久性等を向上させる改修工事
- 5.子育て支援改修等工事(18歳以下のものと同居している世帯)
- 6.テレワークの推進改修等工事(住宅内にテレワークスペースを確保する工事等)
- その他該当する工事(補助率20% 上限20万円)
- 7.老朽化、災害等による住宅の修繕、改修及び補修工事
- 8.下水道接続工事
- 9.リフォーム工事とあわせた外構工事(住宅リフォームの5割以下)
- ブロック塀等撤去工事(上限20万円)
- 10.通学路内の道路に面するブロック塀等撤去工事
(道路に面する高さ1.2メートルを超えるブロック塀等の撤去工事)
※工事見積書は上記対象工事の内訳がわかるように記載おねがいします。
対象とならない工事
- 共同住宅の共用部分の工事
- 工事機械、工具又は備品等の購入経費
- 災害等による保険給付金の対象となる工事
- 国、県又は市の他の制度において、補助対象となる経費
- 補助金の交付決定前に着手した工事
- 対象工事を一括して第三者に請負わせた工事
- その他
補助金額
リフォーム補助金額は対象工事費総額の20%で、補助限度額が20万円です。
バリアフリー・省エネ等工事は、補助率5%、補助限度額5万円を上乗せとなります。
居宅介護住宅改修等の別の補助を受けている場合は、補助の対象となった工事金額を差し引いた金額を対象工事費とする。
ブロック塀等撤去工事については、リフォーム補助金額とは別対象条件で補助金が交付されます。
- 条件1 ブロック塀延べ長さ×12,000円(基礎撤去無)または19,000円(基礎撤去有)を掛けた額
- 条件2 ブロック塀等撤去工事費に対して、補助対象3分の2に相当する額(上限20万円)
条件1,2のいずれか少ない額が補助金額となります。
申請から交付までの流れ
交付申請時の書類
注意:リフォーム補助金・ブロック塀等撤去補助金で添付する書類が変わります。
- 申請書(様式第1号)リフォーム補助金 又は 申請書(様式第1号の2)ブロック塀等撤去補助金
- 住宅リフォーム支援事業補助金交付申請時の留意事項
- 工事見積書(数量・単価などがわかる内訳書含む)
数量計算書(見積り数量がわかる略図または図面を添付)
- 工事予定箇所の写真(様式第2号)
※ブロック塀等撤去工事の場合、当該ブロック塀等の全体が見えるようお願いします
- 工事業者の本社所在地が証明できるもの
※例えば、法人→登記簿、個人→事務所の写真、事業者の運転免許証等の写し 等
- (建物登記簿謄本・土地登記簿謄本)又は固定資産評価証明若しくはこれに代わるもの
- 住民票謄本
- 市税等の滞納のない証明書(所有者 および 所有者以外(申請者(例 借家の場合など)の証明書も添付)
- 国保の滞納がない証明書又はその他保険証(社会保険)の写し又は後期高齢者医療保険料証明書
申請者のみの証明書だけになります。
- リフォーム工事承諾書(様式第3号、借家の場合に限る)又はブロック塀等撤去工事同意書
- 位置図(対象住宅の位置がわかるもの)
- 委任状(申請を代理で行う場合)
- その他市長が必要とする書類
上記の書類以外に必要と認める書類がある場合は、別途で提出書類を求めることがあります。
交付決定後
工事を着手したときに、契約書の写しを添付し速やかに提出する。
実績報告時の書類
- 実績報告書(様式第7号)
- 工事完了証明書(様式第9号)
- 工事代金領収書の写し(補助申請詳細が把握できること)
- 写真(工事中・完了)※同一方向から工種がわかる写真(様式第8号、8号の2)
- リフォーム工事完了確認書(様式第10号)※借家の場合に限る
- 住民票謄本 ※リフォーム工事完了時に、対象住宅への住所移転する場合
- その他市長が必要とする書類
申請事項に変更が生じた場合(変更後の見積書、写真等)
工事中、工事費の減額が生じた場合は、変更内容が明確に分かる書類を実績報告書(様式第7号)に添付する。
ただし補助金の増額はありません。
注意事項
- 手続きを代理で行う場合は委任状が必要となります。
- 添付書類が不備の場合は受付けません。
- 実績報告時で書類不備の場合は補助金交付はできません。
※工事中、完了写真の撮り忘れに注意
- 住宅以外は対象外です。(店舗等)
ただし、ブロック塀等撤去工事の対象については、建物に付属するものかどうか問わず、対象となります。
- 共同住宅の共用部分は対象外です。
- 補助金交付決定前に工事している場合は対象外です。
- 補助は1人・1住宅に対し年度内1回限りです。
- 原則2年連続の申請はできません。
- 変更時の補助金の増額はありません。