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更新日:2022年3月1日

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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出に関すること

土地の先買制度について

「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法という。)」は、地方公共団体等が住みよいまちづくりに必要な道路、公園、河川等などの公共用地を、計画的に取得することを目的として制定された制度です。

具体的には、土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を

有償譲渡するときには、市長に届けること(届出制度:公拡法第4条)
市に買い取ってもらいたいときには、市長に申し出ること(申出制度:公拡法第5条)

の2つの制度を設けています。

1.土地有償譲渡の届出(公拡法第4条)

土地所有者は、次のような土地を有償で譲渡(売買契約等)しようとするときは、譲渡前に市に届ける必要があります。

土地有償譲渡の届出
対象となる土地 面積要件

都市計画区域内

都市計画施設の区域内に所在する土地(※1) 200平方メートル以上
道路、都市公園、河川等の計画決定された区域内に所在する土地 200平方メートル以上
都市計画区域内に所在する土地 10,000平方メートル以上

※1 有償譲渡予定の土地の一部分でも都市計画施設にかかり、取引の総面積が200平方メートル以上の場合は、届出が必要になります。

2.土地買取希望の申出(公拡法第5条)

土地所有者は次のような土地を市に買い取ってもらいたい場合には、市長に申し出ることができます。

土地買取希望の申出
対象となる土地 面積要件
都市計画区域内 200平方メートル以上

3.土地譲渡の制限期間(公拡法第8条)

届出・申出した土地については、次に掲げる日、または、通知があるまでは、原則譲渡(売買契約等)することができません。

  • 買い取らない旨の通知があるまで(市が届出・申出を受理した日から最長で3週間)
  • 買取協議を行う旨の通知があった場合に、通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)まで(市が届出・申出を受理した日から最長で6週間)

4.税法上の優遇措置

この制度に基づいて協議が成立し、市に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられます。

5.手続きの流れ

公拡法に基づく手続きの流れ(フロー図)(PDF:58KB)

6.届出・申出の申請書類

区分 申請書 添付図書
土地有償譲渡届出
(公拡法第4条)
土地有償譲渡届出書
(様式)(ワード:22KB)
  • 位置図(縮尺10,000分の1以上の地形図又はこれに代わるもので当該土地を明示したもの)
  • 詳細図(周辺の状況が確認できる縮尺1,500分の1程度の図面等に当該土地を明示したもの)
  • 平面図(公図の写し、又はこれに代わるもので土地の形状を明示したもの)
  • 登記事項証明書(土地の所有者が分かるもの。写しでも可)
  • 委任状(土地の所有者から届出等に係る事務を委任された場合)
土地買取希望申出
(公拡法第5条)
土地買取希望申出書
(様式)(ワード:19KB)

お問い合わせ

建設部用地課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-6313