更新日:2022年3月1日
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「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法という。)」は、地方公共団体等が住みよいまちづくりに必要な道路、公園、河川等などの公共用地を、計画的に取得することを目的として制定された制度です。
具体的には、土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を
有償譲渡するときには、市長に届けること(届出制度:公拡法第4条)
市に買い取ってもらいたいときには、市長に申し出ること(申出制度:公拡法第5条)
の2つの制度を設けています。
土地所有者は、次のような土地を有償で譲渡(売買契約等)しようとするときは、譲渡前に市に届ける必要があります。
対象となる土地 | 面積要件 | |
---|---|---|
都市計画区域内 |
都市計画施設の区域内に所在する土地(※1) | 200平方メートル以上 |
道路、都市公園、河川等の計画決定された区域内に所在する土地 | 200平方メートル以上 | |
都市計画区域内に所在する土地 | 10,000平方メートル以上 |
※1 有償譲渡予定の土地の一部分でも都市計画施設にかかり、取引の総面積が200平方メートル以上の場合は、届出が必要になります。
土地所有者は次のような土地を市に買い取ってもらいたい場合には、市長に申し出ることができます。
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
都市計画区域内 | 200平方メートル以上 |
届出・申出した土地については、次に掲げる日、または、通知があるまでは、原則譲渡(売買契約等)することができません。
この制度に基づいて協議が成立し、市に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられます。
区分 | 申請書 | 添付図書 |
---|---|---|
土地有償譲渡届出 (公拡法第4条) |
土地有償譲渡届出書 (様式)(ワード:22KB) |
|
土地買取希望申出 (公拡法第5条) |
土地買取希望申出書 (様式)(ワード:19KB) |
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