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更新日:2022年3月1日

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無断接続は違法です

下水道法では、公共下水道への接続に際し、必要な届出を行うよう義務付けられていますが、市に申請がなく、無断で公共下水道に接続されている事例が見受けられ、多大な被害が生じています。

無断接続により・・・

→構造等を記した書類の審査や工事検査の合格がないままに公共下水道に接続されるため、構造等に問題があると下水の流れが悪くなり、つまりの原因になります。

→市に下水道接続の情報がないため、下水道を使用している方から本来いただくべき下水道使用料を使用者に賦課することができず、結果的に下水道使用料の徴収ができなくなることにより、市の財政に支障が生じます。

市に申請をすることなく、無断で下水道に接続することは違法であり、罰則がありますので、無断接続は決して行わないようにお願い致します。

※無断接続が確認された場合、過去にさかのぼって使用料を徴収する場合があります。

参考

  • 公共下水道への接続工事を行うことができるのは、沖縄市に登録している「沖縄市下水道排水設備指定工事店」に限られています。(沖縄市下水道条例第7条)
  • 下水道の工事を行おうとする者は、あらかじめ、「下水道排水設備計画確認申請書」に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければいけない。(沖縄市下水道条例第5条1項)
  • 下水道の工事完了後、完了した日から5日以内に市に「下水道排水設備工事完了届」を届け出て、検査を受けなければいけない。(沖縄市下水道条例第12条1項)
  • 検査に合格した後でなければ当該排水設備を使用してはならない。(沖縄市下水道条例第12条3項)
  • 使用者が、公共下水道を開始するときは、あらかじめ、「公共下水道使用開始届」を市長に届け出なければならない。(沖縄市下水道条例第15条1項)

無断接続を発見した場合
沖縄市下水道課までご連絡ください。
電話098-939-1212 内線2534・2535

お問い合わせ

上下水道部 下水道課 

〒904-2196 沖縄県沖縄市美里5丁目28番1号 沖縄市上下水道局

電話番号:098-921-3125

ファクス番号:098-921-3126