バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。
※平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に改修工事を行った住宅についても、減額を受けられる場合がありますので、資産税課までお問合せください。
※省エネ改修に伴う減額とは重複して減額を受けることが出来ますが、新築住宅その他の減額を受けている住宅については対象外となります。
なお、この軽減措置は1回限りとなります。
要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること。(賃貸住宅を除く。)
- 次のいずれかの方が居住する既存の住宅(居住の用に供している床面積が全体の2分の1以上)であること。(賃貸住宅部分は除く。)
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 以下の工事で、自己負担金額が50万円を超えていること。(補助金等が支給された場合は、補助金額を控除した後の額)
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 戸の改良
- 床表面の滑り止め化
減額される税額及び範囲
一戸当りの床面積100m2以下のものは税額の3分の1を減額する。
一戸当りの床面積100m2を超えるものは100m2に相当する税額の3分の1を減額する。
減額を受ける手続き
- 改修工事後3ヵ月以内に以下の申請に必要な書類を沖縄市役所資産税課に申請してください。
※改修工事後3ヵ月を超えたやむを得ない事情がある場合はご相談ください。
申請に必要な書類
- 減額適用申請書(エクセル:41KB)
- 家屋所有者の方の住民票(写しでも可)
- その他添付する書類
- 改修工事が行われたことが分かる書類(建築士等の証明又は改修工事にかかる明細書など)
- 住宅改造費補助金等の給付を受けた場合には、給付決定がなされたことを確認できる書類
- 領収書等(工事費用の支払いが確認できるもの)
- 改修工事箇所の図面又は写真〈改修前・改修後〉
- 要件2.の項目に該当する方に関する書類(下記のうちいずれかの書類)
- 65歳以上の方が居住している場合は、その方の居住が確認できる証明
(住民票・免許書・パスポート等)
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方が居住している場合は、その方の被保険証
- 障がいのある方が居住している場合は、その方に障がいのあることを証明するもの
(身体障害者手帳・精神障害者保険福祉手帳・療育手帳など)
問い合わせ
資産税課家屋係
TEL:098-939-1212内線2256・2257