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更新日:2022年3月1日

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保険料免除等について(ご注意いただきたいこと)

保険料免除等と年金給付の関係

  納付 全額免除 一部納付 納付猶予
学生納付特例
未納
障害基礎年金
遺族基礎年金
(受給資格期間に算入されるか?)

されます

されます

されます

されます
×
されません
老齢基礎年金 受給資格期間に算入されるか?
されます

されます

されます

されます
×
されません
年金額に反映されるか?
されます

※2分の1
(国庫負担分されます)

※2分の1と一部納付保険料分されます
×
されません
×
されません

※平成21年3月分までは、3分の1が年金額に反映されます。

  • 一部納付については一部納付保険料を納付していることが必要です。
  • 将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、保険料免除期間について、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。

ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金が付きますので、早めに追納した方がお得です。

保険料免除等の所得(※1)の基準

※1 所得=収入―必要経費等

所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

免除の種類 所得基準
全額免除
納付猶予
【令和3年度】(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
【令和2年度以前】(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除 【令和3年度】88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
【令和2年度以前】78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 【令和3年度】128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
【令和2年度以前】118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 【令和3年度】168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
【令和2年度以前】158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
学生納付特例 【令和3年度】128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
【令和2年度以前】118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等

※こちらの文章をクリックすると日本年金機構のHP(ホームページ)が表示されますので、詳しい情報につきましては、そちらでご確認ください。(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民部市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472