更新日:2023年1月16日

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医療費控除について

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)とは

健康の増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(※2)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。対象期間は平成30年度~令和9年度申告(平成29年収入分~令和8年収入分)となります。

控除の概要

計算式

対象医薬品購入費ー1万2千円=医療費控除額(上限8万8千円)

※留意点

  • 対象医薬購入費が10万円を超えたら、必ず医療費控除8万8千円が適用されます。
  • 従来の医療費控除と選択制です。
  • 医療費控除と同様に、生計を一にする親族が購入した分も申告者の控除にできます。

一定の取組内容(※1)

  1. 健康診査
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断
  4. 特定健康診査
  5. がん検診

スイッチOTC医薬品(※2)

スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のことです。
購入した医薬品が対象商品である場合、レシートに★印などが印字されています。また製品のパッケージに識別マークが印字されているものもあります。
対象医薬品については、以下のリンクをご参照ください。

医療費控除の適用について

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)または、従来の医療費控除のどちらか一方のみの適用となります。

医療費控除の適用について
  医療費控除 セルフメディケーション税制
対象 治療費または療養に必要な医薬品の購入、交通費など スイッチOTC医薬品
控除額 (支払った医療費ー保険などで補てんされた額)
-(「10万円」と「合計所得×5%」いずれか少ない額
対象医薬品購入費ー1万2千円
控除上限額 200万円 8万8千円
控除を受けるために必要な取り組み 特になし 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査
がん検診 ※いずれか
申告に必要な書類
  1. 医療費控除の明細書
  2. 健康保険等が発行する「医療費のお知らせ」
  3. 2.に含まれていない医療費の領収書(集計してお持ちください)
  1. 一定の取組を行ったことが確認できる書類。(領収書や結果通知等)
  2. セルフメディケーション税制の明細書または対象医療品を購入した領収書(集計してお持ちください)

明細書

※個人住民税の申告にもご利用ください。記入の際は明細書裏面の記載要領をご確認ください

お問い合わせ

総務部 市民税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023