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更新日:2022年3月1日

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省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、下記の要件を満たす熱損失防止改修工事(以下、省エネ工事とします)を行った住宅(貸家を除く。)については、その工事が完了した翌年度分の固定資産税に限って減額されます。
※バリアフリー改修に伴う減額とは重複して減額を受けることが出来ますが、新築住宅その他の減額を受けている住宅については対象外となります。
なお、この軽減措置は1回限りとなります。

要件

  1. 平成20年1月1日に存在している住宅であること。(賃貸住宅を除く。)
  2. 工事後の当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. 改修費用の自己負担金額(補助金等がある場合は補助金額を控除した額)が50万円以上であり、以下の全てに該当する省エネ工事であること。
    • 窓の改修工事又は窓の改修工事と併せて行う床、天井又は壁の断熱改修工事であること。
    • 改修工事により改修をした当該部位が新たに省エネ基準に適合することになること。

※改修により長期優良住宅に該当することとなった場合、軽減税額が3分の2になります。

減額される税額及び範囲

  省エネ改修工事のみ 省エネ改修工事+長期優良住宅
一戸当たりの床面積120平方メートル以下のもの 税額3分の1 税額3分の2
一戸当たりの床面積120平方メートルを超えるもの 120平方メートルに相当する税額の3分の1 120平方メートルに相当する税額の3分の2

減額を受ける手続き

省エネ改修工事後、3ヵ月以内に以下の必要書類を沖縄市役所資産税課に申告してください。
※改修工事完了後3ヵ月を超えたやむを得ない事情がある場合はご相談下さい。

申請に必要な書類

  1. 省エネ改修工事減額申告書(資産税課窓口にてご請求ください)
  2. 家屋所有者の方の住民票
  3. H29年3月31日以前に改修工事を完了された場合→熱損失防止改修工事証明書
    H29年4月1日以降に改修工事を完了された場合→増改築等工事証明書
  4. 領収証等(改修工事の日付、費用及び給付・補助金額の分かるもの)
  5. 改修工事の明細書改修工事箇所の図面・写真(改修前・改修後)
  6. 改修により長期優良住宅に該当した場合、長期優良住宅の認定通知書

問い合わせ先
資産税課 家屋係
098-939-1212(内線2256・2257)

お問い合わせ

総務部 資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023