更新日:2023年3月14日
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公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体等が政治活動のために使用する事務所に立札や看板類を掲示する場合は、管理している選挙管理委員会に申請をし、その際に交付される「証票」を貼付しなければなりません。
※後援団体は、沖縄県選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていることが必要です。
※選挙の期日の告示日前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板は通じて2枚以内です。
※「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということになります。また、立札及び看板の両面を使用したものは2枚と数え、証票も両面貼付します。(公職選挙法第143条第16項第1号)
縦150センチメートル、横40センチメートル以内(公職選挙法第143条第17項)
※脚付きのものは、脚の部分も含みます。
※縦、横とは単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
証票の申請手続き 政治活動用事務所証票交付申請書を沖縄市選挙管理委員会へ提出して下さい。候補者用、後援団体用で申請用紙が異なりますのでご注意下さい。
※証票の有効期限は4年です。(現在使用されている証票の有効期限は令和6年12月までです。)
申請用紙について
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