更新日:2026年1月19日
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令和7年8月に大阪市中央区で発生したビル火災については、さまざまに考えられる事故原因の一つとして急速な延焼拡大があったとされ、建築物の外壁に設置された屋外広告物(高さ3m超)が建築基準法第64条の規定に適合せず、不燃材料ではないものが設置されていたことが指摘されています。
対象となる屋外広告物の設置事業者等におかれましては、建築基準法への適合及びその確認を行っていただくようお願いします。
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
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