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更新日:2024年12月25日
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地方公共団体が社会資本整備総合交付金(平成22年度創設)により事業を実施しようとする場合は、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することになっています。
また、計画を作成したときや、計画終了後に事後評価をした際には、交付要綱本編第10第1項の規定によりこれを公表することになっているため、以下のとおり公表します。
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