更新日:2025年5月12日
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令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市町村へ提出してください。
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が在留諸申請を行うとき
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更があったとき
次のいずれかの方法で提出してください。
1.電子申請により提出する場合
以下の二次元コードまたはリンクから申請フォームに入力して提出
2.郵送、Eメール、又は直接窓口へ持参して提出する場合
所定の様式にご記入いただき、以下の提出先へ提出してください。
提出先: 〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 沖縄市役所 文化芸能課
〈電話〉 098-929-0261
〈Eメール〉a56bunka@city.okinawa.lg.jp
協力確認書の提出後に、以下の項目の内容に変更が生じた場合は、変更後の内容を記入した協力確認書を再度提出してください。
・特定技能所属機関の名称
・事業所の所在地
・特定技能外国人の住居地
・担当者連絡先(部署、担当者名)
・電話番号、メールアドレス
※新たな事業所の所在地等が沖縄市以外の場合、沖縄市に対して変更があった旨を報告等する必要はありません。
※特定技能外国人が転職・転出、帰国等をした場合も沖縄市に対する報告は必要ありません。
次のいずれかの方法で提出してください。
1.電子申請により提出する場合
以下の二次元コードまたはリンクから申請フォームに入力して提出
2.郵送、Eメール、又は直接窓口へ持参して提出する場合
所定の様式(通常の協力確認書と同じ)にご記入いただき、協力確認書の提出先へ提出してください。
提出先: 〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 沖縄市役所 文化芸能課
〈電話〉 098-929-0261
〈Eメール〉a56bunka@city.okinawa.lg.jp
特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力していただくこととなります。
〈協力要請の例〉
・条例等の法的根拠があるもの
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
制度に関して詳しくは以下のリンクをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)