更新日:2023年12月18日
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社会保険料の負担がない被扶養者の方について、一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合に、社会保険料負担の発生や、企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への対応が急務となっています。
このため、当面の対応として、
⑴106万円の壁への対応
①キャリアアップ助成金のコースの新設、②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
⑵130万円の壁への対応
③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
⑶配偶者手当への対応
④企業の配偶者手当の見直し促進
等を内容とする「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定され、①キャリアアップ助成金のコースの新設及び④企業の配偶者手当の見直し促進を含む各施策について、開始したところです。
詳細については、
厚生労働省のHP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
年収の壁突破・総合相談窓口
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受付時間 平日8:30~18:15(土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)はご利用いただけません。)
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