更新日:2024年2月22日
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(1)制度の目的・概要
事業者が知事の認定を受けた観光地形成促進措置実施計画(以下「措置実施計画」という。)に従って促進地域内に民間観光関連施設を新設・増設する場合、中小企業信用保険法等の特例措置を受けることができます。
さらに、民間観光関連施設のうち特定民間観光関連施設については、認定された措置実施計画が一定の要件(事業所の付加価値額、従業員の雇用・給与額の増など)を満たすことについて、主務大臣の確認を受けた場合は、税制上の特例措置(国税の投資税額控除や地方税の課税免除)を受けることができます。また、促進地域内において観光リゾート産業の振興に寄与する事業を行う者は、沖縄振興開発金融公庫の低利融資など融資制度を活用することができます。
(2)民間観光関連施設とは
本制度による特例措置の対象となる民間観光関連施設は次の①~⑥のとおりで、中小企業信用保険法等の特例措置や沖縄振興開発金融公庫の低利融資制度を活用することができます。そのうち、①~⑤の施設は、特定民間観光関連施設として税制上の特例措置を受けることができます。
①スポーツ・レクリエーション施設
水泳場、スケート場、トレーニングセンター、ゴルフ場、テーマパーク、ボウリング場
②教養文化施設
劇場、動物園、植物園、水族館、文化紹介体験施設
③休養施設
展望施設、温泉保養施設、スパ施設、国際健康管理・増進施設
④集会施設
会議場施設、研修施設、展示施設、結婚式場
⑤販売施設
販売施設は沖振法第8条第1項に規定する要件を備えた施設が対象です。また、販売施設として税制を活用するためには、措置実施計画の知事認定の前に県知事の指定を受ける必要があります。
⑥宿泊施設
沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口 Tel 098-894-6377
沖縄県文化観光スポーツ部MICE 推進課 Tel 098-866-2077
内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付企画担当参事官室 Tel 03-6257-1682
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