更新日:2024年5月30日
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沖縄市では、安心して出産を迎え、子育て生活へつながることが出来るように妊娠届出時に保健師や助産師等がお話しをうかがいながら、母子健康手帳(親子健康手帳)をお渡ししています。
そのためのお時間をいただくため、予約制とさせていただいております。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
概 要 | 妊娠がわかった際には、妊娠届出が必要です。妊娠届け出の後に母子健康手帳を交付します。 |
手続き方法 |
【事前申請】 沖縄市親子手帳アプリOKIOKOにて、妊娠届出・妊婦アンケートの回答および来庁予約をして下さい。 アプリの利用が難しい場合には、受付窓口にて妊娠届出書をご記入いただくことで、妊娠届出ができます。その際には、必ずお電話で来庁日時のご予約をお願いします。 【来庁時にお持ちいただく物】 1.妊娠を証明できる物 妊娠証明書、エコー写真、産科医療機関等受診の領収書等 2.妊婦ご本人が届け出をする場合 (1)個人番号カード、又は個人番号通知カードと妊婦ご本人が確認できる物(運転免許証、パスポート等) 3.代理人の方が届け出をする場合 (1)妊婦ご本人の個人番号カード又はその写し、もしくは個人番号通知カード又はその写し (2)委任状と代理人ご本人が確認できる物(個人番号カード、運転免許証、パスポート等) 必要書類の詳細につきましては、こちらから(PDF:250KB)ご覧いただくか、問合せ先までお問合せ下さい。 |
面談 |
【来庁時】1時間程度、お時間をいただきますので、お時間に余裕をもってお越し下さい。 妊娠届出と母子健康手帳交付時に、保健師等の専門職とのお話があります。 出産・子育てにむけた妊娠中の過ごし方や準備すること等をご一緒に確認していきます。また、不安や心配事についての相談をお聴きし、必要な情報提供やサポートをご紹介していきます。 |
受付 窓口 |
こどものまち推進部 こども相談・健康課 |
問合せ先 |
こどものまち推進部 こども相談・健康課 母子包括支援係 電話番号:098-939-1253 |
根拠となる 法令名 |
母子保健法 第15条及び第16条(妊娠の届出及び母子健康手帳) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第14条及び第16条(提供の要求及び本人確認の措置) |
備 考 |
沖縄市に住民票及び外国人登録がない方は母子健康手帳の交付が出来ません。 妊娠がわかりましたら早めの妊娠届出を行って下さい。(妊娠11週までに) |
「母子健康手帳交付に必要な事前申請がオンライン」で出来るようになりました。
手続き方法について、産科医療機関窓口においてもチラシをお配りしております。
「沖縄市親子手帳アプリOKIOKO](外部サイトへリンク)にて行って下さい。
1.母子手帳アプリ母子モをインストールして下さい。
2.アプリから「母子健康手帳の交付申請」手続きを行って下さい。
3.アプリから「妊娠届出・母子健康手帳交付予約」手続きを行って下さい。
【ご注意下さい】
必ず予約完了画面をご確認下さい。確認ができない場合には予約が未完了です。
仮予約時にメールが届かない場合、ドメイン指定受信を設定されている可能性があります。
「@mchh.jp」が受信できるように設定が必要となります。
予約変更またはキャンセルの場合は必ず手続きを行って下さい。
アプリにてご予約ができないまたは事前申請ができない場合には、お電話にてお問合せの上、来庁予約を行って下さい。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
【台風時の対応】
ご予約日が台風などにより市役所閉庁となった場合につきましては、再度、母子手帳アプリ母子モにてご予約を取り直していただきますようお願いいたします。または、市役所開庁時にお電話で予約日についてご相談ください。
「電子申請」はご利用になれません。
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