更新日:2025年2月19日
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2020年4月1日から、改正健康増進法が全面施行され、原則屋内禁煙となっています。
※一部の施設については2019年7月1日から施行されています。
(PDF:172KB)
「望まない受動喫煙」の防止を図るため、多数の人が利用する施設などの区分に応じて、その施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、その施設等の管理について権限も持つ人が講じるべき措置等について定めています。
【基本的考え方 第1】 「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
【基本的考え方 第2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
【基本的考え方 第3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に考慮し、必要な措置を講ずる。
たばことがん もっと詳しく知りたい方へ〈国立がん研究センターがん情報サービス〉
法に基づく禁煙エリアだけでなく、それ以外の場所(第二種施設等の屋外の場所、路上、家庭など)を含めて望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙する際は周囲の状況への配慮を、喫煙場所を設置する際はその設置場所への配慮を義務づけています。(健康増進法第27条)
喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければなりません。
施設等の管理者が灰皿を設置するなど喫煙場所をつくるときは、望まない受動喫煙を生じさせない場所とするよう配慮しなければなりません。
(灰皿を設置する際の配慮の例)
・建物出入り口や歩道側には置かない
・喫煙者に配慮を促す掲示をする
・通学や通勤の時間帯は片づける
・たばこの煙が隣接する建物等に流れ込む可能性がある場所に置かない
・営業時間外は施設内に片づける
※こどもや妊婦、基礎疾患のある方が利用したり、近くを通ったりするような場所は特に気をつける。
令和2年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行となりました。この改正法により、多くの人が利用する様々な施設において、喫煙のためには、各種喫煙室の設置が必要です。喫煙室の設置を検討する場合、事業者分類に沿った喫煙室を選ぶ必要があります。詳しくは厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙」をご確認ください。
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