更新日:2024年6月28日
ここから本文です。
2020年4月1日から、改正健康増進法が全面施行され、原則屋内禁煙となっています。
※一部の施設については2019年7月1日から施行されています。
(PDF:172KB)
「望まない受動喫煙」の防止を図るため、多数の人が利用する施設などの区分に応じて、その施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、その施設等の管理について権限も持つ人が講じるべき措置等について定めています。
【基本的考え方 第1】 「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
【基本的考え方 第2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
【基本的考え方 第3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に考慮し、必要な措置を講ずる。
改正健康増進法の施行期日について|厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
敷地内禁煙
第一種施設(学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等)…こどもや患者等に特に配慮
屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができます。しかしながら、第一種施設については、敷地内禁煙とすることが原則であり、設置を推奨するものではありません。
原則屋内禁煙 (喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要)
第二種施設(事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道等)
➡喫煙室の分類について(中部保健所)
経営判断により選択
喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内での喫煙可能
以上の3つの条件をいずれも満たしている事業所の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室の設置を選択することができます。
※1.すべての施設において、喫煙可能部分には、喫煙可能な場所である旨の掲示が義務づけられる。
※2.すべての施設において、喫煙可能部分には、客・従業員ともに20歳未満の者は立ち入れない。
県内の禁煙治療に保険が使える医療機関〈沖縄県〉(外部サイトへリンク)
平成31年1月17日に、「健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が交付され、平成31年1月24日から改正健康増進法の一部が施行されました。
今回の施行に伴い、喫煙者に対して、平成31年1月24日から次のとおり配慮義務が課せられました。屋内・屋外を問わず、喫煙の際には周囲の状況を確認するなど、十分にご留意ください。
何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
(PDF:254KB) (PDF:924KB) (PDF:1,120KB) (PDF:980KB)
(PDF:6,451KB) (PDF:4,038KB)
お問い合わせ