更新日:2022年10月21日

ここから本文です。

受動喫煙について

2020年4月1日から原則屋内禁煙です!!

2020年4月1日から、改正健康増進法が全面施行され、原則屋内禁煙となっています。
※一部の施設については2019年7月1日から施行されています。
原則屋内禁煙について(PDF:172KB)

健康増進法改正の趣旨・基本的な考え

「望まない受動喫煙」の防止を図るため、多数の人が利用する施設などの区分に応じて、その施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、その施設等の管理について権限も持つ人が講じるべき措置等について定めています。

【基本的考え方 第1】 「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

【基本的考え方 第2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

【基本的考え方 第3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に考慮し、必要な措置を講ずる。

改正健康増進法の施行期日について

  • 2019年1月24日:一部施行1(国及び地方公共団体の責務等)の施行期日
  • 2019年7月1日:一部施行2(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関)の施行期日
  • 2020年4月1日:全面施行3(上記以外施設等)の施行期日

改正健康増進法の施行期日

改正健康増進法の施行期日について|厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

一部施行1(国及び地方公共団体の責務)施行期日:平成31年1月24日

  1. 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的に推進するよう努めなければならない。
  2. 国、都道府県、市町村、多数の人が利用する施設等の管理権限者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
  3. 国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならない。

一部施行2(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関)施行期日:2019年7月1日

敷地内禁煙
第一種施設(学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等)…こどもや患者等に特に配慮

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができます。しかしながら、第一種施設については、敷地内禁煙とすることが原則であり、設置を推奨するものではありません。

全面施行3(上記以外の施設)施行期日:2020年4月1日

原則屋内禁煙 (喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要)
第二種施設(事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道等)
喫煙室の分類について(中部保健所)(外部サイトへリンク)
第二種施設経営判断により選択

既存の経営規模の小さな飲食店(個人または中小企業が経営、客席面積100平方メートル以下)への経過措置

喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内での喫煙可能

  • 条件1 2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること
  • 条件2 中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること
  • 条件3 客席面積100平方メートル以下であること

以上の3つの条件をいずれも満たしている事業所の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室の設置を選択することができます。

※1.すべての施設において、喫煙可能部分には、喫煙可能な場所である旨の掲示が義務づけられる。
※2.すべての施設において、喫煙可能部分には、客・従業員ともに20歳未満の者は立ち入れない。

タバコのカラダへの影響、禁煙の効果について

病気のリスク(PDF:209KB)禁煙のメリット(PDF:209KB)

  1. 生活習慣病のリスクを高める(PDF:225KB)
  2. 受動喫煙の危険性(PDF:487KB)
  3. 三次喫煙をご存知ですか?(PDF:516KB)
  4. たばことがん もっと詳しく知りたい方へ〈国立がん研究センターがん情報サービス〉(外部サイトへリンク)

受動喫煙・三次喫煙

  • 受動喫煙とは、他者の喫煙によりタバコから発生した煙にさらされることです。
    受動喫煙により年間約1万5千人がなくなっていると推計されています。
  • 三次喫煙とは、受動喫煙(タバコの煙:副流煙を吸い込むこと)とは違い、タバコを消した後の、タバコの残留物が、空気に触れることにより化学反応で変化した有害物質を吸い込み、健康被害を受けることです。
  • タバコ残留物とは
    • 喫煙者や、受動喫煙者の髪の毛や衣服、あるいはタバコの煙にさらされたカーテン、おもちゃ、壁紙などに付着したニコチンなどのタバコ残留物のことです。
    • 換気、除菌剤、消臭剤などではタバコ残留物を取り除くことは出来ません。
    • タバコの煙を吸い込んでいる喫煙者の呼気には、大量のガス状有害物質が含まれ、呼気による喫煙の影響がなくなるまで30~45分の時間が必要と言われています。
  • タバコの悪影響に関する誤解

タバコに関するQA

市内の禁煙外来設置医療機関

県内の禁煙治療に保険が使える医療機関〈沖縄県〉(外部サイトへリンク)

喫煙者のみなさまへ

平成31年1月17日に、「健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が交付され、平成31年1月24日から改正健康増進法の一部が施行されました。
今回の施行に伴い、喫煙者に対して、平成31年1月24日から次のとおり配慮義務が課せられました。屋内・屋外を問わず、喫煙の際には周囲の状況を確認するなど、十分にご留意ください。

喫煙をする際の配慮義務に関する事項<健康増進法第25条の3第1項関係>

何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

配慮義務の具体例

  • できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること
  • こどもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること等

ポスター・リーフレット

ポスター・リーフレット1(PDF:254KB) ポスター・リーフレット2(PDF:924KB) ポスター・リーフレット3(PDF:1,120KB) ポスター・リーフレット4(PDF:980KB)
ポスター・リーフレット5(PDF:6,451KB) ポスター・リーフレット6(PDF:4,038KB)

リンク

お問い合わせ

健康福祉部 市民健康課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

同カテゴリから探す