更新日:2024年12月24日
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国民健康保険とは、日常の生活の中で病気になったりケガをしたとき、安心して診療を受けられるように日ごろからお金を出し合い、助け合う医療保険制度です。
日本の医療保険制度でいう医療保険とは「公的医療保険」と呼ばれ、下記の制度に大別されます。
民間の生命保険や医療保険に加入していても、公的医療保険には必ず加入しなければなりません。
沖縄市内に居住する人は、下記に該当する方を除いて、すべて沖縄市の国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険の加入脱退は自動的に行われませんので、必ず届出を行ってください。
下記のような場合は、その事実が発生した日から14日以内に届出を行ってください。
国民健康保険に加入する場合、既に国民健康保険加入者がいる世帯では、その加入者の資格確認書も必要になります。
届出(手続き)方法は次の3つからお選びください。
郵送および窓口で利用する届出書はこちら:国民健康保険資格(取得・喪失)届出書
このようなときに | 必要なものは | |
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国民健康保険に入るとき | 転入してきたとき | 他の市町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 健康保険資格喪失証明書 | |
健康保険の被扶養者からはずれたとき |
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健康保険の任意継続期間が満了したとき | ||
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳(親子健康手帳) | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国人で3カ月以上の滞在が見込まれるとき | 在留カードまたは特別永住者証明書のいずれかとパスポート | |
国民健康保険をやめるとき | 転出するとき | 資格確認書 |
職場の健康保険に入ったとき |
国民健康保険資格確認書・職場の資格確認書又は資格情報のお知らせ又は健康保険資格取得証明書 |
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健康保険の被扶養者になったとき | ||
死亡した | 国民健康保険資格確認書、死亡したことを証明するもの | |
生活保護が適用されたとき | 国民健康保険資格確認書、保護開始決定通知書 | |
その他 | 住所・氏名・世帯主を変更したとき | 国民健康保険資格確認書 |
国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせを汚した、破った、紛失したとき | 汚損した国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせなど | |
修学(入所)のため別に住所を定めるとき | 国民健康保険資格確認書、在学(在園)証明書等 |
※すべての届出に、上記のほか手続きいただく方(世帯主または加入者本人)の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。なお、世帯主または加入者本人の身分確認が取れない場合は、国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせを後日郵送でお届けすることがございます。
※必要書類が上記と異なる場合がありますので、届出の際にはお電話または窓口で必要書類の確認をお願いします。
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