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更新日:2023年3月26日

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国民健康保険(加入・脱退)について

(1)国民健康保険とは

国民健康保険とは、日常の生活の中で病気になったりケガをしたとき、安心して診療を受けられるように日ごろからお金を出し合い、助け合う医療保険制度です。

(2)公的医療保険とは

日本の医療保険制度でいう医療保険とは「公的医療保険」と呼ばれ、下記の制度に大別されます。

  1. 健康保険(政府管掌健康保険、健康保険組合)
  2. 国家公務員共済組合
  3. 地方公務員共済組合
  4. 私立学校職員共済組合
  5. 船員保険
  6. 国民健康保険(市町村・組合等)
  7. 後期高齢者医療制度

民間の生命保険や医療保険に加入していても、公的医療保険には必ず加入しなければなりません。

(3)沖縄市国民健康保険の加入者

沖縄市内に居住する人は、下記に該当する方を除いて、すべて沖縄市の国民健康保険に加入しなければなりません。

  1. 職場の健康保険等に加入している人とその扶養家族として加入している人
  2. 生活保護を受けている人
  3. 後期高齢者医療制度の被保険者
  4. 外国人の方で、在留期限の切れている人
  5. 在留資格が「短期滞在」の人
  6. 在留資格が「特定活動」のうち”医療を受ける活動の人”および”その人の付添人”
  7. 在留資格が「特定活動」のうち”1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動を行う人およびその配偶者”
  8. 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で、本国政府からの適用証明書の交付を受けている人

(4)届出(手続き)について

国民健康保険の加入脱退は自動的に行われませんので、必ず届出を行ってください。
下記のような場合は、その事実が発生した日から14日以内に届出を行ってください。

国民健康保険に加入する場合、既に国民健康保険加入者がいる世帯では、その加入者の国民健康保険被保険者証も必要になります。

届出(手続き)について
  このようなときに 必要なものは
国民健康保険に入るとき 転入してきたとき 他の市町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 健康保険資格喪失証明書

健康保険の被扶養者からはずれたとき

健康保険の任意継続期間が満了したとき
子どもが生まれたとき 母子健康手帳(親子健康手帳)
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国人で3カ月以上の滞在が見込まれるとき 在留カードまたは特別永住者証明書のいずれかとパスポート
国民健康保険をやめるとき 転出するとき 国民健康保険被保険者証
職場の健康保険に入ったとき

国民健康保険被保険者証、

職場の健康保険証または健康保険資格取得証明書

健康保険の被扶養者になったとき
死亡した 国民健康保険被保険者証、死亡したことを証明するもの
生活保護が適用されたとき 国民健康保険被保険者証、保護開始決定通知書
その他 住所・氏名・世帯主を変更したとき 国民健康保険被保険者証
国民健康保険被保険者証書を汚した、破った、紛失したとき 汚損した国民健康保険被保険者証など
修学(入所)のため別に住所を定めるとき 国民健康保険被保険者証、在学(在園)証明書等等

※すべての届出に、上記のほか手続きいただく方(世帯主または加入者本人)の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。なお、世帯主または加入者本人の身分確認が取れない場合は、国民健康保険被保険者証を後日郵送でお届けすることがございます。
※必要書類が上記と異なる場合がありますので、届出の際にはお電話または窓口で必要書類の確認をお願いします。

お問い合わせ

健康福祉部 国民健康保険課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0896