精神障害者保健福祉手帳
新規申請
1.障害年金証書等で申請する場合
※精神障がいを理由に障害年金を受給していることが対象です
- 申請書(障がい福祉課または病院で配布しています)
- 障害年金証書と年金支払(振込)通知書の写しまたは特別障害者給付資格証書の写し
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)(脱帽、原則1年以内に撮影したもの)※写真を提出しない場合は、同意書の記載が必要です
- 個人番号カード(個人番号通知カードでも可)
- 同意書(障がい福祉課で配布しています)
2.診断書による申請について
※初診日から6か月以上経過していることが必要です
- 申請書(障がい福祉課または医療機関で配布しています)
- 診断書(所定の様式があります。障がい福祉課または医療機関でご確認ください)
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)(脱帽、原則1年以内に撮影したもの)※写真を提出しない場合は、同意書の記載が必要です
- 同意書(障がい福祉課で配布しています)
更新
1.障害年金証書等で申請する場合
- 申請書(障がい福祉課または病院で配布しています)
- 障害年金証書と年金支払(振込)通知書の写しまたは特別障害者給付資格証書の写し
- 現在お使いの障害者手帳
- 個人番号カード(個人番号通知カードでも可)
- 同意書(障がい福祉課で配布しています)
現在所持している障害者手帳の更新欄を使用する場合(障害者手帳の作り替えを希望しない場合)は顔写真不要
2.診断書で申請する場合
- 申請書(障がい福祉課または医療機関で配布しています)
- 診断書(所定の様式があります。障がい福祉課または医療機関でご確認ください)
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)(脱帽、原則1年以内に撮影したもの)※写真を提出しない場合は、同意書の記載が必要です
- 同意書(障がい福祉課で配布しています)
- 現在お使いの障害者手帳
現在所持している障害者手帳の更新欄を使用する場合(障害者手帳の作り替えを希望しない場合)は顔写真不要
沖縄県外からの転入
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)(脱帽、原則1年以内に撮影したもの)※写真を提出しない場合は、同意書の記載が必要です
- 現在お使いの障害者手帳
有効期限が設定されている場合は、現在の手帳の有効期限をそのまま継続できます。
有効期限が切れている場合は新規申請扱いになります。必要書類等は「新規申請」をご確認ください。
再発行
- 申請書(障がい福祉課または医療機関で配布しています)
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)(脱帽、原則1年以内に撮影したもの)※写真を提出しない場合は、同意書の記載が必要です
- 現在お使いの障害者手帳(紛失している場合は不要)
住所・氏名変更
- 申請書(障がい福祉課または医療機関で配布しています)
- 現在お使いの障害者手帳
手帳の所持で受けられるサービス
- 所得税・住民税などの控除
- 自動車税・軽自動車税の減免
- NHK受信料の免除
- 携帯電話の基本使用料・通話料の割引
- 公共交通機関・施設の利用料割引
- 旅客鉄道株式会社等(JRグループ)の運賃割引など
手帳の所持で受けられるサービス等を希望される方は、障がい福祉課または各担当部署・施設等へお問い合わせ下さい。
留意点
- 障害者手帳の交付は、申請後に沖縄県の審査が行われ、概ね3か月、申請によっては半年ほどかかる場合がございます。