更新日:2025年4月21日
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特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦没者等のご遺族へ支給されるものです。
戦後80年にあたる令和7年から、国として改めて弔慰の意を表すため、第12回特別弔慰金が支給されます。
戦没者等(元軍人・軍属及び準軍属(戦闘参加者等))の死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
【注意】次の方は請求することができません。
【注意】同順位の方が複数いる場合は、ご遺族間で話し合い、代表者お一人を決めてから請求してください。
額面27.5万円、5年償還の記名国債(年5.5万円×5年分)
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※前回の特別弔慰金を沖縄市で受給し現在も沖縄市に住民登録のある方、又、該当者と思われる方には準備が整い次第、順次ご案内の通知を送付いたします。
※本人確認書類(運転免許証、マイナンバー等)もご持参ください。
※状況により上記の他に書類が必要となる場合があります。
※請求者が令和7年4月1日以降に死亡した場合、相続人が請求を行うことができます。相続人の場合は必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。
※本人確認書類(運転免許証、マイナンバー等)もご持参ください。
※状況により上記の他に書類が必要となる場合があります。
※請求者が令和7年4月1日以降に死亡した場合、相続人が請求を行うことができます。相続人の場合は必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。
<沖縄市にお住まいの方>
沖縄市役所5階 健康福祉部 ちゅいしぃじぃ課
<他市町村にお住まいの方>
請求者が居住する市区町村の援護担当課
請求手続き終了後、国債が届くまでに1年以上要します。国債が沖縄市に届き次第、通知文にてお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。
【代理人が国債の受取りを行う場合】
→委任状(PDF:297KB)
沖縄市役所5階 健康福祉部 ちゅいしぃじぃ課 特別弔慰金担当
TEL:098-939-1212(内線:3181・3311)
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