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更新日:2022年3月1日

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メジロを飼いたいがどのような手続きが必要か

メジロの捕獲・飼養は、平成24年度より鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の改正により原則禁止になっております。平成23年までに飼養許可を受けた方は、その対象となるメジロが死亡・逸走等でいなくなるまでは更新することが可能ですので、環境課にて飼養許可更新の手続きをおこなってください。(更新は毎年必要であり、更新をおこなっていない人は飼養許可の取り消しになります)

飼養登録更新手数料

3,400円

※現在、新たに捕獲・飼養をする行為は法律違反になりますのでお気を付けください。

お問い合わせ

市民部 環境課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0609