個人番号カードおよび電子証明書の利用案内について
個人番号カード利用のご案内
個人番号カードを受取られた方は、下記の内容を確認し、ご利用ください。
個人番号カードの利用と取扱い
- 個人番号カードは、社会保障分野や税分野等におけるマイナンバー(個人番号)の提示が必要な場面で、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先、金融機関などに対し、マイナンバーと身元を証明する書類としてご利用できます。
- 個人番号カードは、顔写真付きの身分証明書としても広くご活用できます。その際、個人番号カードのおもて面は、個人番号カードの所有者が同意する場合には誰でもコピーすることが可能です。一方、個人番号カードの裏面に記載されている個人番号については、上記1.の場合に限りコピーが許されていることに留意して下さい。なお、個人番号カードの券面情報のうち、個人番号や臓器提供意思表示欄等を一見して見えなくするようなカードケースをお配りしていますので、ご活用下さい。
個人番号カードの管理と暗証番号の扱い
- 個人番号カードは紛失、盗難等のないよう大切に取り扱って下さい。
- 個人番号カードに設定した暗証番号は他人に知られないように十分注意して下さい。市区町村の窓口で配布された暗証番号記載票等に記録し、大切に保管して下さい。暗証番号を忘れた場合、住民票のある市区町村の窓口で本人確認を行った上で、再度設定していただく必要があります。
引越等に伴う個人番号カードの券面情報の変更
引越や婚姻等で個人番号カードの券面記載事項が変更となった場合、転入届や婚姻届等の提出に併せて、個人番号カードを市区町村の窓口にお持ちください。新たな住所や氏名等を追記欄に記載します。
個人番号カードの有効期間
- 20歳以上の方
カード発行日後10回目の誕生日まで
- 20歳未満の方
カード発行日後5回目の誕生日まで
個人番号カードの更新は、有効期間内に申請が必要です。有効期間満了の3ヶ月前より、住民票のある市区町村の窓口で申請できます。
個人番号カード紛失等について
- 個人番号カードを紛失した場合には、直ちに下記の電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、個人番号カードの電子証明書の機能の一時停止を行って下さい。併せて住民票のある市区町村の窓口に紛失等の届出を行って下さい。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
なお、個人番号カード機能の一時停止後にカードが見つかった場合、住民票のある市区町村の窓口で一時停止の解除を行えます。
- 個人番号カードを紛失等し、または著しく損傷した結果、カードの再交付を希望する場合には、住民票のある市区町村の窓口で再交付の申請を行っていただく必要があります。その際、紛失の場合は警察署等から出される遺失届を、焼失の場合は消防署等から出される罹災届をお持ち下さい。また、著しく損傷した個人番号カードについては、窓口までお持ちください。なお、紛失等に伴う再交付の際には地方公共団体情報システム機構が定める手数料がかかります。
その他
以上のほか、個人番号カードの利用に関する情報については、下記のサイトをご参照下さい。
総務省 マイナンバー制度と個人番号カード
地方公共団体情報システム 個人番号カード総合サイト
電子証明書利用のご案内
個人番号カードのICチップの中に電子証明書(「署名用電子証明書」及び「利用者電子証明書」を搭載している場合には下記をご参照下さい。
電子証明書の利用
- 署名用電子証明書は、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
(例 e-Tax等の税の電子申請など。)暗証番号は6~16桁の英数字です。
- 利用書電子証明書は、インターネットサイトやコンビニ等の端末等にログインする際に利用します。
(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付など。)暗証番号は4桁の数字です。
- 上記1、2をご自宅のパソコンから利用する際には、次の準備が必要です。
- (1)パソコンに「利用者クライアントソフト」※1及び(2)のドライバをインストール
- (2)動作確認済みとして掲載されているICカードリーダライタ※2を用意し、パソコンに接続
※1公的個人認証サービスポータルサイトにおいて無料でダウンロードできます。
※2同サイトのメニューをご参照下さい。