更新日:2025年9月12日
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行政の効率化、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
個人番号(マイナンバー)は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバーカード(プラスチック製)は表面に氏名・住所・生年月日・性別・顔写真、裏面に個人番号が記載されており、身分証明書として使用ができます。
平成27年10月に個人番号が記載された通知カード(紙製)が郵送され、平成28年1月からは、マイナンバーカードの交付希望者の申請により、マイナンバーカードの交付が開始されております。
※マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、マイナンバーカード1枚で手続きを行うことができますが、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行う場合は、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
マイナンバー確認書類 | 身元確認書類 | |
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1. | マイナンバーカード (プラスチック製・顔写真あり) |
マイナンバーカード(プラスチック製・顔写真あり) |
2. | 通知カード(紙製・顔写真なし) | 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳など(顔写真のある身元確認書類)のうちいずれか1点 |
3. | 通知カード(紙製・顔写真なし) | 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など(顔写真のない身元確認書類)のうちいずれか2点 |
4. | マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 | 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳など(顔写真のある身元確認書類)のうちいずれか1点 |
5. | マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 | 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など(顔写真のない身元確認書類)のうちいずれか2点 |
特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報ファイル)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
沖縄市においては番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
沖縄市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 ←クリックすると別ページに移動します。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。届出状況及び届出書につきましては、個人情報保護委員会(PPC)ホームページの届出書検索サービスからご確認いただけます。
デジタル庁では、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する問い合わせに対応するためにコールセンターを設置しております。
※1番については、平日・土日祝ともに9:30~20:00
※3番~8番については、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止 については、24時間365日受け付けています。
マイナンバーカードに関するお問い合わせや外国語対応については以下サイトよりご確認ください。
連絡先:行政改革推進課 行政改革推進担当
098-939-1212(内線2381~2382)
総務省・消費者庁・個人情報保護委員会より注意喚起がございます。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分ご注意ください。
マイナンバーの通知や利用、個人番号の交付などの手続きにおいて、国の関係省庁や地方自治体・警察などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ございません。
また、ATMの操作をお願いすることも一切ございません。
※沖縄県内におきましても、同様に不審な電話がかかってきたとの情報が寄せられておりますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
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