更新日:2022年3月1日
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個人番号(マイナンバー)は、国民一人ひとりに、12桁の個人番号を付番し、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤(インフラ)です。
制度導入により、国民の利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化を図ることを目的とした制度で、当初は、社会保障、税、災害対策分野において利用されます。
マイナンバーカード(プラスチック製)は表面に氏名・住所・生年月日・性別・顔写真、裏面に個人番号が記載されており、身分証明書として使用ができます。
平成27年10月に個人番号が記載された通知カード(紙製)が郵送され、平成28年1月からは、マイナンバーカードの交付希望者の申請により、マイナンバーカードの交付が開始されております。
※マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、マイナンバーカード1枚で手続きを行うことができますが、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行う場合は、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
平成27年10月:個人番号の付番、個人番号が記載された通知カードを国民へ郵送。
平成28年1月:個人番号の利用開始、希望者によるマイナンバーカードの交付開始。
平成29年7月18日:関係機関間での情報連携の試行運用開始。
平成29年11月13日:関係機関間での情報連携の本格運用開始。
平成29年11月13日(月曜日)より情報提供ネットワークシステムによる関係機関間での情報連携の本格運用が開始されております。
各種申請手続きの際に、申請書等へマイナンバーを記載し、本人確認書類をご提示いただきますと、住民票や課税証明書などの添付書類が一部省略可能となる場合があります。対象となる主な申請手続きについては、下記をご参考下さい。
なお、下記の申請手続きでも引き続き添付書類の提出が必要となる場合がありますので、詳細は申請を受け付けております各申請窓口までお問合せください。
申請手続き | 省略可能な書類の例 | 申請窓口 |
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保育や幼稚園等の利用に当たっての認定申請 |
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保育・幼稚園課 保育係、幼稚園係 |
児童手当の申請 |
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こども家庭課 こども育成係 |
児童扶養手当の申請 |
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こども家庭課 家庭支援係 |
ひとり親家庭等日常生活支援事業の申請 |
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こども家庭課 家庭支援係 |
生活保護の申請 |
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保護課 管理係 |
特別児童扶養手当の支給の申請 |
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こども家庭課 家庭支援係 |
障害児通所支援の申請 |
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障がい福祉課 支援係 |
障がい福祉サービスの申請 |
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障がい福祉課 支援係 |
被保険者証交付の申請(介護保険) |
健康保険証 ※2 |
高齢福祉課 保険料係 |
保険料の減免申請 |
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国民健康保険課 保険料第2係 |
公営住宅の入居の申請等 |
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市営住宅課住宅担当 |
※1 平成30年7月以降省略可能となる見込みのものです。
※2 国共済、地共済、私学共済、一部の健康保険組合等や、協会けんぽの被扶養者に関する手続きについて、引き続き健康保険証が必要になります。
マイナンバー確認書類 | 身元確認書類 | |
---|---|---|
1. | マイナンバーカード (プラスチック製・顔写真あり) |
マイナンバーカード(プラスチック製・顔写真あり) |
2. | 通知カード(紙製・顔写真なし) | 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳など(顔写真のある身元確認書類)のうちいずれか1点 |
3. | 通知カード(紙製・顔写真なし) | 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など(顔写真のない身元確認書類)のうちいずれか2点 |
4. | マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 | 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳など(顔写真のある身元確認書類)のうちいずれか1点 |
5. | マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 | 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など(顔写真のない身元確認書類)のうちいずれか2点 |
特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報ファイル)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
沖縄市においても、社会保障や税分野に関する事務について、特定個人情報保護評価を実施しましたので下記のとおり公表いたします。
沖縄市 特定個人情報保護評価書一覧 ←クリックすると別ページに移動します。
沖縄市においては番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
沖縄市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 ←クリックすると別ページに移動します。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。承認を受けた独自利用事務の届出書について、下記のとおり公表いたします。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
---|---|---|---|---|
市長 | 1 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(PDF:156KB) |
⽣活に困窮する外国⼈に対する⽣活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)(PDF:969KB) |
市長 | 2 | 母子及び父子家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(PDF:138KB) |
沖縄市母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱(平成7年3月14日決裁) |
市長 | 3 | こどもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの ※ | 届出書(PDF:147KB) | |
市長 | 4 | 母子及び父子家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(PDF:145KB) | |
教育委員会 | 1 | 沖縄市就学援助規則(平成19年沖縄市教委規則第1号)に定める就学援助に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(PDF:133KB) | |
教育委員会 | 2 | 沖縄市特別支援教育就学奨励費給付規則(平成19年沖縄市教委規則第8号)に定める特別支援教育就学奨励費に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書(PDF:140KB) |
※「こどもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの」の情報連携の開始時期(一部添付書類の省略が可能となる時期)については平成30年7月の予定です。
内閣府では、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する問い合わせに対応するためにコールセンターを設置しております。
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
※既存のナビダイヤルについても継続して設置しております。
電話番号:0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル/有料)
対応時間:平日 午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日、年末年始を除く)
※既存のナビダイヤルについても継続して設置しております。
電話番号:0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル/有料)
対応時間:平日 午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日、年末年始を除く)
連絡先:政策企画課行政改革担当 098-939-1212(内線2381)
内閣府・総務省・消費者庁・個人情報保護委員会より注意喚起がございます。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分ご注意ください。
マイナンバーの通知や利用、個人番号の交付などの手続きにおいて、国の関係省庁や地方自治体・警察などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ございません。
また、ATMの操作をお願いすることも一切ございません。
※沖縄県内におきましても、同様に不審な電話がかかってきたとの情報が寄せられておりますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
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