更新日:2022年3月1日
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これまで正当な理由があれば何人(なんぴと)でも請求できるとされていた戸籍や住民票の証明について、昨今の個人情報に対する意識の高まりやなりすまし申請を防ぐために法律が改正され、5月1日から請求者の範囲の厳格化及び窓口での本人確認が必要となります。
戸籍・住民票関係の証明書を申請する場合市民課の窓口において「本人確認」を行います。
(住民票)本人又は同一世帯の者からの請求
(戸籍)本人又は同一戸籍の在籍者からの請求
国・地方公共団体等公的機関からの請求
そのほか請求者との権利行使や義務履行に必要等正当な理由が認められる場合
マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、パスポート等写真入りの身分証
健康保険証、年金手帳等及び口頭での聞き取りによる確認
※代理人からの請求の場合には委任状が必要になります。
近年、全国的に第三者により本人の知らない間に婚姻届・養子縁組届等の届出がなされるという虚偽の戸籍届出事件が発生しております。これらの事件では、被害にあわれた方やそのご家族の方々に大きな精神的苦痛を与えるとともに、戸籍に対する信頼性をも損ないかねない状況が生じており、こうした事件を未然に防止するための措置として法律が改正され、平成20年5月1日から本人確認を行うこととしました。
※窓口で本人確認できない場合でも届書の受理はいたします。
市民課戸籍係 電話番号 939-1212 内線 3113・3114
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