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更新日:2022年3月1日

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戸籍届出の際の本人確認について

平成20年5月1日から窓口での本人確認が法律上のルールになります

これまで正当な理由があれば何人(なんぴと)でも請求できるとされていた戸籍や住民票の証明について、昨今の個人情報に対する意識の高まりやなりすまし申請を防ぐために法律が改正され、5月1日から請求者の範囲の厳格化及び窓口での本人確認が必要となります。
戸籍・住民票関係の証明書を申請する場合市民課の窓口において「本人確認」を行います。

  • 請求者の範囲
    1. (住民票)本人又は同一世帯の者からの請求

      (戸籍)本人又は同一戸籍の在籍者からの請求

    2. 国・地方公共団体等公的機関からの請求

    3. そのほか請求者との権利行使や義務履行に必要等正当な理由が認められる場合

  • 本人確認に必要な書類
    1. マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、パスポート等写真入りの身分証

    2. 健康保険証、年金手帳等及び口頭での聞き取りによる確認
      ※代理人からの請求の場合には委任状が必要になります。

  • 罰則の強化
    偽りその他不正な手段によって戸籍及び住民票等の証明書の交付を受けた者は刑罰(30万円以下の罰金)に処せられます
  • 戸籍や住所変更の届出について
    戸籍に関する届出(婚姻、離婚、認知、養子縁組、協議離縁)及び住所変更の届出についても本人確認が必要になります。
  • 参考

戸籍届出の際に届出人の本人確認にご協力ください。

近年、全国的に第三者により本人の知らない間に婚姻届・養子縁組届等の届出がなされるという虚偽の戸籍届出事件が発生しております。これらの事件では、被害にあわれた方やそのご家族の方々に大きな精神的苦痛を与えるとともに、戸籍に対する信頼性をも損ないかねない状況が生じており、こうした事件を未然に防止するための措置として法律が改正され、平成20年5月1日から本人確認を行うこととしました。

  • 身分証明書の提示が必要な戸籍届の種類
    • 婚姻届
    • 協議離婚届
    • 養子縁組届
    • 協議離縁届
  • 身分証明書の種類
    マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真が貼り付けられている官公署発行の身分証明書
  • ご本人の確認が出来ない場合
    身分証明書の提示がなかった場合は、届書の受理後、届出の当事者本人に対し、届出を受理した旨の通知書を郵便で発送します。
    又、郵送による届出や夜間・休日の届出で、身分証明書等による本人確認が出来ない場合にも、改めて届出を受理した旨を郵便で通知します。

※窓口で本人確認できない場合でも届書の受理はいたします。

お問い合わせ先

市民課戸籍係 電話番号 939-1212 内線 3113・3114

お問い合わせ

市民部市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472