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更新日:2022年3月1日

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死亡の届け出には何が必要ですか

ご不幸があった場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。

提出書類

  • 死亡届

必要なもの

  • 死亡届出書 1通

※届書右側の死亡診断書(死体検案書)に医師の記入(署名等)があるもの)
※届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本の添付が必要です。

届出人

届出人(※)となる方は、以下の順序になりますが、この順序でなくても届出は可能です。

  • 届出義務者
    第1 同居の親族
    第2 その他の同居者
    第3 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
  • 届出資格者
    同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

(※)届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。

届出先

  • 亡くなった方の本籍地または死亡地
  • 届出人の所在地

届出期間

  • 亡くなった日、または亡くなったことが分かった日から7日以内
    ➟死亡届書の提出の際には、「火葬許可証」を発行いたします。

※届出期間を過ぎると、簡易裁判所あての失期通知の記入、提出が必要となり、簡易裁判所の判断によって過料に処せられることがありますのでご注意ください。

お問い合わせ

市民部市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472