更新日:2022年3月1日
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ご不幸があった場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。
※届書右側の死亡診断書(死体検案書)に医師の記入(署名等)があるもの)
※届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本の添付が必要です。
届出人(※)となる方は、以下の順序になりますが、この順序でなくても届出は可能です。
(※)届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。
※届出期間を過ぎると、簡易裁判所あての失期通知の記入、提出が必要となり、簡易裁判所の判断によって過料に処せられることがありますのでご注意ください。
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