更新日:2023年11月8日
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車検の切れた自動車(250cc以上の二輪自動車も含む)を、車検を受けるために一時的に公道を走らせる為の許可(仮ナンバー申請)として「自動車臨時運行許可」というものがあります。
原則として、ご本人様がお手続きください。窓口で申請書を記入する際、運行期間、運行経路、使用目的を明記する必要があります。ご確認の上、ご来庁ください。
市役所1階 市民課:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
※市外に車検登録がある場合でも、当該車両の運行経路に沖縄市が含まれる場合は、沖縄市役所でお手続きが可能です。
自動車を運行する当日、または前日
※閉庁日の場合等、やむを得ない理由があると認められた場合のみ直近の開庁日に申請が可能です。
1件750円
運行の目的や経路等から判断し、運行日当日を含む最大5日間を限度とした必要最小限の期間です。
原則、車両の運行経路に、沖縄市を含んでいる必要があります。申請書には、出発地および目的地の地名の記入が必要となります。
有効期間は最長5日間です。自動車臨時運行許可証および番号標は、使用後速やかに返却してください。
※運行期間満了後5日以内に返却されない場合は、道路運送車両法の規定により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。
市民部 市民課
電話 098-939-1212 管理係
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