更新日:2025年6月19日
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電子車検証に関する詳細につきましては下記サイトをご確認ください。
※「電子車検証」のみでは、「有効期間の満了する日(車検の有効期限)」が券面にて確認できないため、「電子車検証」及び「自動車検査証記録事項」の書類2点の提示をお願いします。
自動車を道路上で運行するためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要ですが、未登録や、車検切れなど、道路運送車両法の要件を満たさない自動車(251cc以上の二輪自動車も含む)を、新規検査・登録や継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、市町村等が、一時的に特例として運行できるようにする制度が臨時運行許可です。運航日・運行目的・期間・経路を特定して許可を行います。
普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車含む) 、大型特殊自動車、小型自動車(軽トラック含む)、 オートバイ(排気量251cc以上のもの) ※排気量が125cc以上~250cc以下の「軽二輪自動車」は臨時運行許可制度の対象外です。
<臨時運行許可の対象とならない自動車>
・検査対象外軽自動車、 小型特殊自動車
・専ら道路以外の場所(構内、農地等)で使用し、登録又は検査を受けない自動車や、自動車としての使用をやめたもの又は自動車としての運行以外の用途に用いる自動車
(例)廃車(抹消登録)して以降、登録又は検査を受けて使用する目的のない自動車・簡易クレーン・改造して食堂、簡易宿泊施設又は子供の遊場等に用いている自動車。
・構造上、機能上又は規格上から道路運送車両法の適用されない自動車
(例)ダム建設、港湾建設など建設現場で使用される大型建設機械・大型農作業機械
市役所1階 市民課:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
※市外に車検登録がある場合でも、当該車両の運行経路に沖縄市が含まれる場合には申請が可能です。
原則として、自動車を運行する当日または前日
※閉庁日の場合等、やむを得ない理由があると認められた場合のみ直近の開庁日に申請が可能です。
1件750円
運行の目的や経路等から判断し、運行日当日を含む最大5日間を限度とした必要最小限の期間です。
原則として、車両の運行経路に、沖縄市を含んでいる必要があります。申請書には、出発地および目的地の地名の記入が必要となります。
1)自動車損害賠償責任保険証明書(原本)(運行期間中、有効なもの)
※保険満了期間は正午となっているため、保険期間最終日の許可はできません。
2)下記のいずれかの書類(原本)
自動車検査証(車検証)、限定自動車検査証、自動車予備検査証、完成検査終了証、製作(製造)証明書、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)、自動車通関証明書、譲渡証明書、排ガス検査終了証、自動車検査証返納証明書、輸入車特別取扱自動車届出済書、登録事項証明書
※その他の自動車の同一性を確認できる書類につきましては、事前にご相談ください。
上記の書類がコピーの場合は、自動車の同一性の確認のため「車台番号の拓本または写真」が合わせて必要となります。
3)申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)有効期限内のもの
※SOFAの方には貸出しすることができません。基地内の登録事務所へご連絡ください。
有効期間は最長5日間です。自動車臨時運行許可証および番号標は、使用後速やかに返却してください。
※運行期間満了後5日以内に返却されない場合は、道路運送車両法の規定により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。
番号標を紛失した場合は、警察署にて「遺失物届出証明書」を発行してもらい、市民課窓口へご持参ください。
市民部 市民課
電話 098-939-1212 管理係
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