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更新日:2025年9月2日

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所得・資産関係委任状

概要説明

【所得・資産関係の委任状について】

委任状(委任の旨を証する書面)は、代理人による申請等が本人(委任者)の意思に基づくものであることを証するものです。

病気や怪我などやむを得ない理由により、本人(委任者)が申請または交付を受けられない場合は、委任状をお持ちの代理人が申請や交付を受けられる手続きがあります。

手続き方法

申請書を印刷し、必要項目を黒のボールペンで必ず「手書き」した後、窓口にご提出下さい。パソコン等で印字されたものは受付出来かねます。

必ず原本のご提出が必要です。コピーやFAX、PDFで印刷したものは受付できません。

消せるボールペンは使用しないでください。

病気等のやむを得ない事情により委任状を書くことが困難な方については、事前に下記の受付窓口までお問い合わせください。

受付窓口 総務部資産税課
問合せ先

所属名:総務部資産税課
電話番号:098-939-1212

内線:2252

その他

委任状の書式はダウンロードできます。ダウンロードの環境がない方は、便せんなどの用紙で委任者本人が作成してください。

 

用紙・書式は問いませんが、必ず下記の内容をご記入ください。

あて先「沖縄市長あて」

委任状作成日

委任者(依頼した方)の住所、氏名、生年月日、連絡先

代理人(窓口に来る方)の住所、氏名

委任事項
委任した内容が明確にわかるように具体的にご記入ください。

例)資産証明書〇通(資産の(全部)または(一部)どちらかを記載してください。)※一部の場合、該当資産の家屋番号、土地番号を具体的に記載すること

その他

委任を受けた代理人から、さらに代理人の代理を立てる場合は、その委任状も添付してください。

 

注意:代理人の代理による申請は通常受け付けておらず、以下の<例>による弁護士等の特別な資格を持つ場合に限ります。その他の場合については受付窓口までお問い合わせください。

<例>弁護士等を代理人としているが、実際は補助者等が窓口へ来所し申請する場合は、窓口来所の補助者について、代理者である弁護士からの代理とする旨を記載した委任状も添付。

 

申請はこちら

用紙をダウンロードして申請する場合

所得・資産関係委任状(PDF:149KB)

 

 

電子申請する場合

「電子申請」はご利用になれません。

お問い合わせ

総務部 資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023