更新日:2024年12月18日
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概要説明 | 所得・資産関係委任状です。 |
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手続き方法 | 申請書を印刷し、必要項目を黒のボールペンで「手書き」した後、窓口にご提出下さい。 |
受付窓口 | 総務部資産税課 |
問合せ先 |
所属名:総務部資産税課 内線:2252 |
法令名 | |
備考 |
委任を受けた代理人から、さらに代理人の代理を立てる場合は、その委任状も添付してください。 注意:代理人の代理による申請は通常受け付けておらず、以下の<例>による弁護士等の特別な資格を持つ場合に限ります。 <例>弁護士等を代理人としているが、実際は補助者等が窓口へ来所し申請する場合は、窓口来所の補助者について、代理者である弁護士からの代理とする旨を記載した委任状も添付。
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