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トップページ > よくある質問 > 税金 > 法人税 > 赤字のため法人税がかからない場合の法人市民税について知りたい
更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
沖縄市内に事務所等を設けて活動をする場合、赤字のために法人税がかからなくても、均等割が課税となります。 【市民税課】に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。
※参考
提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。 郵送の場合は、提出用、控え、返信用封筒の同封をお願い致します。
お問い合わせ
総務部市民税課
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
電話番号:098-939-1212
ファクス番号:098-982-1023
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