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更新日:2022年3月1日

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赤字のため法人税がかからない場合の法人市民税について知りたい

沖縄市内に事務所等を設けて活動をする場合、赤字のために法人税がかからなくても、均等割が課税となります。
【市民税課】に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。

※参考

  • 法人税割
    【税務署】に申告した法人税額を基にして算定します。
    法人税割額=課税標準となる法人税額×税率 となります。
    このため、法人税額が0円ならば、法人税割は発生しません。
  • 均等割
    活動をしている法人に対して一律にかかります。
    税率は、資本等の金額及び市内の従業者の人数によって変わります。
    均等割は事務所や事業所等がある市町村ごとにかかります。

提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。
郵送の場合は、提出用、控え、返信用封筒の同封をお願い致します。

お問い合わせ

総務部市民税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023