更新日:2026年2月12日
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見出しの件につきまして、令和6年6月14日に交付された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号。以下「改正法」という。)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)ことを、周知いたします。
建設工事の発注における入札金額の内訳について(通知)(PDF:290KB)(別ウィンドウで開きます)
なお、令和8年3月31日までに入札手続を開始する工事については、材料費、労務費、法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費等の記載がない場合でも暫定的に有効として取り扱います。
掲載先 国土交通省
ダンピング受注の防止について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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