更新日:2026年10月1日
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本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等が安心して採用面接や職場訪問、インターンシップ等に参加できる環境を確保するため、職員によるセクシュアルハラスメントの防止に努めます。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」によって、求職活動等が阻害される行為を指します。
求職活動等に関するルール
1.面接等は指定の場所、時間に行い、それ以外の場面では実施いたしません。
2.面接等は原則として複数名の職員で対応し、密室での一対一の面談等は実施いたしません。
3.食事に誘うことや、個人的に連絡先を交換するなどのプライベートな接触はいたしません。
4.求職者等とのやりとりについては、市公式アドレスのメールまたは電話連絡のみとします。
プライバシー保護と不利益取扱いの禁止
相談内容や個人情報は適切に取り扱います。また、相談したことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する相談窓口
沖縄市 人事課 採用担当
Tel:098-929-3100 ※平日8時30分~17時15分(土日祝、年末年始除く)
お問い合わせ