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更新日:2025年4月1日

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市が施行する文書への公印押印を見直します

 行政手続きのデジタル化への対応や事務の効率化を図るため、令和7年4月1日より沖縄市から発出する公文書について、公印を押す文書を限定します。

「公印を押印する文書」「押印しない文書」の例示は下記のとおりです。なお、公印の押印がなくても、公文書の効力に変わりはありません。

 

公印を押印する文書について

1.法令等の規定により公印の押印が義務付けられている文書

  【文書の例】契約書、裁決書など

2.許認可等の処分に関する文書

  【文書の例】許認可の通知書、命令等の通知書、行政指導書など

3.市又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書

  【文書の例】協定書、委任状、委嘱状、請求書、納税通知書、督促状など

4.特定の事実を証明する文書

  【文書の例】身分証、受給者証、登録証、検査済証、各種証明書、寄附受領書など

5.公印の押印が特に必要と認められる文書

  【文書の例】賞状、表彰状、感謝状など

 

公印を押印しない文書について

1.ただ単に一定の事実を知らせる文書

  【文書の例】会議・説明会・研修会等の開催通知、調査報告書など

2.権利義務の発生に関わりのない文書

  【文書の例】見積依頼、講師派遣依頼、委員就任依頼、補助金交付(不交付)決定通知書、後援(共催)決定通知書、事務処理内容や状況の調査(照会・回答)など

3.書簡文書

  【文書の例】案内状、礼状、あいさつ状、刊行物や資料等の送付文書、公印を押した文書に添付する送付文書など

 

お問い合わせ

総務部 総務課 総務・法制担当 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

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ファクス番号:098-934-3830