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トップページ > よくある質問 > 年金・保険 > 国保:限度額適用認定証について
更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。 限度額は所得によって異なりますので、あらかじめ国民健康保険課に「限度額適用認定証」の交付申請をして下さい。
但し、特別な事情がないのに保険料を滞納している場合は「限度額適用認定証」が交付されないこともあります。
お問い合わせ
健康福祉部国民健康保険課
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
電話番号:098-939-1212
ファクス番号:098-934-0896
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