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更新日:2023年11月22日

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後期高齢者医療の給付について

【目次】

  1. 医療費が高額になったとき(高額療養費)
  2. 「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」
  3. 特定疾病療養受療証
  4. 医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったとき
  5. 長寿健康診査(後期高齢者医療被保険者の健診)
  6. はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術利用券
  7. 沖縄市後期高齢者医療葬祭費補助金
  8. 後期高齢者医療制度に加入していた方が死亡したとき

  各目次と内容がリンクされておりますので、確認したい事項を押してお進み下さい。

 医療費が高額になったとき(高額療養費)

  • ひと月(1日から月末まで)の医療費のお支払い(自己負担額)が定められた限度額を超えた場合、高額療養費が支給されます。
  • 初めて限度額を超えたときは、沖縄県後期高齢者医療広域連合より申請を案内するはがき(勧奨通知)が届きますので、そちらも確認のうえ、国民健康保険課後期高齢医療係窓口にて申請をお願いします。
  • 2回目以降は、自動的に支給(口座振込)されます。
  • 医療機関窓口で、区分(低所得)Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、区分(現役並み)Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」を事前に提示すると、お支払い(自己負担額)を自己負担限度額までに留めることができます。
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の交付を希望される方は、国民健康保険課後期高齢医療係窓口にて申請してください。

自己負担限度額及び食事療養負担額

所得区分 自己負担限度額(月額) 入院時の食事代
(1食あたり)
外来の限度額(個人ごとに計算)

外来+入院(世帯単位)の限度額

現役並み所得者 区分(現役並み)Ⅲ
住民税課税所得690万円以上の被保険者とその方と同じ世帯の被保険者。
252,600円+[(実際にかかった医療費-842,000円)×1%]
(140,100円)(A
460円(D)
区分(現役並み)Ⅱ
住民税課税所得380万円以上の被保険者とその方と同じ世帯の被保険者。
167,400円+[(実際にかかった医療費-558,000円)×1%]
(93,000円)(A
区分(現役並み)Ⅰ
住民税課税所得145万円以上の被保険者とその方と同じ世帯の被保険者。
80,100円+[(実際にかかった医療費-267,000円)×1%]
(44,400円)(A
一般 現役並み所得者、区分(低所得)Ⅱ、
区分(低所得)Ⅰ以外の方。
住民税課税所得が145万円以上でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者とその属する世帯の被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の方。
18,000円(B 57,600円
(44,400円)(C
460円(D
区分
(低所得)Ⅱ
世帯の全員が住民税非課税の方
[区分(低所得)Ⅰ以外の方]
8,000円(B 24,600円 90日までの入院(過去12か月の入院日数) 210円
91日以上の入(過去12か月の入院日数)(E 160円
区分
(低所得)Ⅰ
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の
各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方(年金の控除額は80万円として計算。給与所得から10万円を控除)
8,000円(B 15,000円

100円

 

  1. 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
  2. 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
  3. 同一世帯で12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
  4. 一部260円の場合があります。
  5. 限度額適用・標準負担額減額認定区分(低所得)Ⅱを受けている期間の入院日数が計算対象になります。入院が91日以上の長期入院に該当する方は、入院日数がわかる書類などを持参し、国民健康保険課後期高齢医療係窓口で申請してください。

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」

限度額適用・標準負担額減額認定証の画像

  • 世帯全員が住民税非課税の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができ、医療機関へこの証を事前に提示することでお支払い(自己負担額)を自己負担限度額までに留めることができ、入院したときの食事代(食事療養標準負担額)が減額されます。
  • 区分(現役並み)Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用認定証」の交付を受けることができ、医療機関へ事前に提示することでお支払い(自己負担額)を高額療養費自己負担限度額までに留めることができます。
  • これらの証は申請を受けて交付しますので、必要な方は国民健康保険課後期高齢医療係窓口にて申請をお願いします。
  • 過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」を取得している方は、被保険者証の切り替え時期に再度区分判定を行い、交付要件を満たしている場合は、新しい認定証を被保険者証に同封し、送付いたします。
  • 区分判定の結果申請が必要であったり、交付要件から外れてしまった場合等は同封されませんので、国民健康保険課後期高齢医療係窓口へお問い合わせください。

高額の治療を長期間続けるとき

 特定疾病療養受療証

特定疾病療養受療証の画像

  • 厚生労働大臣が指定する特定疾病に該当する場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関へ提示すると、ひと月(1日から月末まで)の窓口自己負担額が、医療機関ごと(入院・外来別)または薬局ごとに1万円までとなります。
  • 対象となる方は、被保険者証及び当該疾病の証明書、個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類等を持参し、国民健康保険課後期高齢医療係窓口にて申請して下さい。

<厚生労働大臣が指定する特定疾病>

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工腎臓を実施する慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったとき

  • 後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日)の合算額が高額になり、定められた限度額を超えた場合に、「高額介護合算療養費」を支給します。
  • 支給見込対象者へ毎年3月~4月頃勧奨通知(ハガキ)が沖縄県後期高齢者医療広域連合から郵送されます。内容を確認のうえ、国民健康保険課後期高齢医療係窓口にて申請して下さい。
  • 自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。また、高額療養費等が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
限度額一覧
所得区分 限度額
現役並みの所得者 区分(現役並み)Ⅲ 212万円
区分(現役並み)Ⅱ 141万円
区分(現役並み)Ⅰ 67万円
一般 56万円
区分(低所得)Ⅱ 31万円
区分(低所得)Ⅰ 19万円

保健事業のご案内

 長寿健康診査(後期高齢者医療被保険者の健診)

生活習慣病の早期発見・早期治療を目的として健康診査を実施しています。自覚症状がなくても、年1回の
「長寿健康診査」を受けましょう。料金や健(検)診の内容等は「令和5年度沖縄市の健(検)診について
をご覧下さい。

集団検診についてはすべて予約制になります。詳しくは「令和5年度沖縄市健診ガイド(PDF)」(PDF:1,397KB)をご覧ください。

 はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術利用券

はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術を受ける際の利用券を交付しています。
1冊6枚綴りで、沖縄市指定の治療院で施術ごとに1枚当たり1,000円の助成が受けられます。全体の利用状況等により2冊目の交付も可能です。
※定員150名(予定)に達し次第、受付を終了します。

  • 受付場所:沖縄市役所1F国民健康保険課後期高齢医療係窓口
  • 必要書類:(1)被保険者証<ピンク色>(2)印鑑(申請者(代理人)が署名しない場合)

代理人が申請される場合は、上記の書類の他に代理人の本人確認書類が必要です。

 

 沖縄市後期高齢者医療葬祭費補助金

後期高齢者医療被保険者がお亡くなりになった場合、沖縄県後期高齢者医療広域連合から、葬祭を行った方に2万円が支給されますが、さらに本市では被保険者の葬祭にかかる費用負担の軽減を図ることを目的に、平成25年度から『沖縄市後期高齢者医療葬祭費補助金』も支給しています。

  • 受付場所:沖縄市役所1F国民健康保険課後期高齢医療係窓口
  • 申請者:葬祭を執り行った方(喪主等)
  • 必要書類:
    1. 葬祭を執り行った事実が確認できる書類(複数可)
      (埋火葬許可証、葬儀に関する領収書、新聞広告、お礼状など)
      ※亡くなられた被保険者、葬祭を執り行った方、葬祭を行った日付がわかるもの。
    2. 亡くなられた方の被保険者証(ピンク色)
    3. 申請者の身分確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、被保険者証など)
    4. 申請者(葬祭費の受領を委任する場合は受任者)の預金通帳又はキャッシュカード
    5. 委任状(葬祭費の受領を委任する場合のみ)
      ※届出人と申請者が別の場合は届出人の身分確認ができる証明書と印鑑も必要です。
      委任状ダウンロードは下記ページより可能です。
      後期高齢医療制度に関する各種申請、証明書交付等についての委任状(PDF:105KB)

詳細につきましては、下記窓口までお問い合わせください。

健康福祉部国民健康保険課後期高齢医療係内線(2101、2118、2128)

 後期高齢者医療制度に加入していた方が死亡したとき

後期高齢者医療制度に加入していた方が、高額療養費等の支給決定前や振込前に亡くなり支給ができなくなったときは、相続の代表者に支給できなかった高額療養費等を受領していただく手続きが必要です。

  • 受付場所:沖縄市役所国民健康保険課後期高齢医療係窓口
  • 申請者:被保険者の親族等
  • 必要書類:
  1. 相続人代表者指定届兼、送付金等の受領に関する誓約書
    ※「おくやみハンドブック」に添付
  2. 印鑑(相続人代表者が署名しない場合)
  3. 預金通帳等(相続人代表者のもの)

詳細につきましては、下記窓口までお問い合わせください。

健康福祉部国民健康保険課後期高齢医療係内線(2101、2118、2128)

お問い合わせ

健康福祉部 国民健康保険課 後期高齢医療係 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0896

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