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更新日:2022年3月1日

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入居中の申請・届出

(1)名義人の変更(入居承継承認)

住宅の使用名義人が死亡、離婚などの理由により(配偶者・障がい者・高齢者など)転出又は退去する場合は名義人を変更することができます。これを入居承継承認といいます「公営住宅法(以下「法」という。)第27条第6項」
承認申請ができる者は、同居承認を受けていた同居者に限定されていますが、婚姻などで同居親族になった場合は承認ができるようになっています。但し下記のいずれかに該当する場合は承認することができません。

  1. 承認申請者同居期間が1年未満の同居者である場合(但し、入居者の当初入居時からの同居親族を除く)
  2. 承認後の世帯の収入が高額所得者の収入基準(31万3千円)を上回る場合
  3. 従前の入居者(履行補助者としての同居者を含む)が法第32条第1項第1号~第5号までのいずれか(不正入居、滞納、毀損、同居承認違反、管理条例違反)に該当している場合

(2)同居の承認

入居者が入居当初の同居親族以外の者を同居させる場合には(法第27条第5項・公営住宅法施工規則第10条)、事業主体の承認を得なければならないことになっています。
入居当初の同居親族については、入居申込の際同居の適否が判断されているので、その後の入居者については承認が必要となるからです。これは無断同居を厳に防止するためであります。

(3)同居者の異動や保証人の変更

同居者が退去する場合には(法第27条第6項)、事業主体の承認を得なければなりません。
また、保証人の変更や住所移動がある場合も同様です。

(4)住宅の増改築・模様替

市営住宅は公の施設であり、市民全体の財産です。したがって増改築・模様替は原則として認めません。
市の許可無く増改築・模様替をしたり、用途を変更したり、また許可を受けたものでも許可条件に違反した場合は、現状回復を求められるだけでなく、その住宅の使用許可を取消し、住宅の明渡しを請求されることがあります。

お問い合わせ

建設部 住まい建築課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-3854