更新日:2022年3月1日
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公営住宅の家賃には「本来入居者」に課される家賃と、「収入超過者」と「高額所得者」に課される3種類があります。
本来入居者の家賃は、公営住宅法(以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づいて毎年度入居者からの収入の申告に基づき、入居者の収入及び公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ近傍同種の住宅の家賃以下で定めることになっています。
(本来入居者の家賃)=(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)×(利便性係数)
収入文位 | 政令月収 | 家賃算定基礎額 | ||
---|---|---|---|---|
下限値 | 上限値 | |||
0.0-10.0% | 0 | 104,000 | 34,400 | |
10.0-15.0% | 104,001 | 123,000 | 39,700 | |
15.0-20.0% | 123,001 | 139,000 | 45,400 | |
20.0-25.0% | 139,001 | 158,000 | 51,200 | |
25.0-32.5% | 158,001 | 186,000 | 58,500 | |
32.5-40.0% | 186,001 | 214,000 | 67,500 | |
40.0-50.0% | 214,001 | 259,000 | 79,000 | |
50.0% | 259,001 | 91,100 |
毎月の家賃は、市から納付済通知書を郵送しますので、最寄りの金融機関(銀行・信用金庫・農協等)の窓口でその月の25日までに納めていただきます。
月の途中で退去される場合は、日割りで家賃を計算して納めていただきます。
家賃を3ヶ月以上滞納すると、住宅の明渡しの対象となるとともに連帯保証人に支払い請求しますのでご注意ください。
市の再三の納付勧告や納付相談にも応ぜず滞納を続けると訴訟などによる強制退去になりますので、滞納は絶対にしないように注意してください。
毎年、入居者は収入申告書を提出し、収入の報告をすることが義務づけられています。(法第16条第1項)
入居家族数に増減があったり、世帯の収入に変動がある場合には、収入申告書の提出の後に収入の再認定をすることができます。ただし、不服申し立ての期間を経過した後については、原則として収入の再認定はできません。その場合には、提出する必要のある書類がありますので住宅担当にご相談ください。
(収入超過者の家賃)=(本来家賃)+[(近傍同種の住宅の家賃)-(本来家賃)]×(収入に応じて設定される率)
年度 | 入居者の収入 | |||
---|---|---|---|---|
18万6千円以下の場合 | 18万6千円を超え21万4千円以下の場合 | 21万4千円を超え25万9千円以下の場合 | 25万9千円を超える場合 | |
初年度(法第28条第2項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなった年度をいう。以下この表において同じ。) | 1/5 | 1/4 | 1/2 | 1 |
初年度の翌年度 | 2/5 | 2/4 | 1 | 1 |
初年度の翌々年度 | 3/5 | 3/4 | 1 | 1 |
初年度から起算して3年度を経過した年度 | 4/5 | 1 | 1 | 1 |
初年度から起算して4年度以上を経過した年度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高額所得者とは、公営住宅に引き続き5年以上入居している者で、最近2年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるものである(法第29条第1項)と規定されてます。
高額所得者となる収入の基準は31万3千円と定められています「公営住宅施行令(以下「令」という。)第9条第1項」
高額所得者に対しては事業主体が法的措置を講ぜずとも、公営住宅の明渡しが促進されるよう高額所得者の家賃を近傍同種の家賃とし、明渡請求の期限が到来した後も公営住宅を明渡さない者に対しては、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができるとされています。
近傍同種の家賃は、不動産鑑定評価基準の積算法を参考にして下記のように規定されています(令第3条)。
(近傍同種の住宅の家賃)={(基礎価格)×(利回り)+(償却額)+(修繕費)+(管理事務費)+(損害保険料)+(公課)+(空室等引当金)}/12
次の費用は、入居者が共益費として支払う費用です。入居の時に契約しないと入居できません。
共益費(共同施設に要する費用)は入居者相互の負担になります。
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