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更新日:2023年12月14日

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有料老人ホーム等に係る防火対策の更なる徹底について

 令和5年11月28日に大阪市で発生した有料老人ホームの火災では、負傷者9名の被害が発生しています。多数の負傷者が発生した要因としては、避難経路となる通路や階段室に煙が流入し、入所者が煙を吸う等したことによるものと考えられます。

 有料老人ホーム等は、自力避難が困難な者を含む高齢者等が利用する施設であることから、日頃からの火災予防とともに、火災時の避難誘導が極めて重要となります。
 ついては、類似の火災発生を防止するため、下記の事項に留意の上、防火対策の更なる徹底を図られますようお願いします。

1.出火防止対策の徹底

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 有料⽼⼈ホーム等の各居室においても、「住宅防⽕ いのちを守る10のポイント」を参考にして対策を講じてください。

 また、近年、電気火災が増加していることから、電気コンセントはたこ足配線にしないこと、劣化した電気コードを使用しないこと、リチウムイオン電池を適切に取り扱うこと等に留意しましょう。

 

●【総務省消防庁】リーフレット「住宅防火 いのちを守る10のポイント」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

●【政府広報オンライン】住宅火災からのいのちを守る10のポイント「逃げ遅れ」を防ぐために。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
 

 

2.避難上必要な施設(廊下・階段・避難口等)及び防火戸の適切な維持管理

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 避難上重要な廊下、階段、避難口等には、避難の支障となる荷物等を放置しないこと。

 また、防火戸の機能不良、閉鎖の支障となる荷物やドアストッパー等を置かない、使用しないこと。

3.初動対応の確保

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 火災時において職員等による初期消火、避難誘導、通報等が確実になされる体制が確保されているか確認すること。特に、夜間等に火災が発生した場合には、少数の職員等により自力避難が困難な者を含む高齢者等の避難誘導等を行う必要があることから、当該状況を想定した自衛消防訓練について、積極的に実施し、もしもの時に、備えること。
 また、延焼防止や煙の拡散防止を図る上で、火災が発生した室や階段室の防火戸等を閉鎖しておくことが極めて重要であり、避難等する際にはこれを徹底すること。

●【総務省消防庁】「自力避難困難な者が利用する施設における一時待避場所への水平避難訓練マニュアルリーフレット」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

【総務省消防庁】「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドラインの策定について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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消防本部 予防課 

〒904-2153 沖縄県沖縄市美里5丁目29番1号

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