更新日:2022年3月1日
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A.選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。
A.
A.以下の要件を全てみたした場合は選挙人名簿に登録されます。
A.以下の場合には、抹消されます。
A.投票所では、本人と選挙人名簿とを対照したあとに投票を行いますが、この選挙人名簿は公職選挙法第20条第2項に基づき、投票所の区域ごとに作成され、その投票所の区域にかかる分だけを備え付けています。このため、決められた投票所でしか投票できません。なお、3カ所の期日前投票所(沖縄市役所本庁・沖縄市産業交流センター・沖縄市農民研修センター)では、沖縄市の選挙人名簿に登録されている方は投票できますが、各期日前投票所によって、投票できる期間・時間が異なりますのでご注意ください。
A.家族の方が代筆することはできません。
読み書きが不自由で本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員にお申し出ください。
投票所の係員が選挙人の投票を代筆する代理投票をすることができます。
また、身体の障がい等で補助や介助が必要という場合にも、投票所の係員にお申し出ください。
投票所の係員が補助します。
A.投票は、本人が投票所に直接出向いて行うのが原則であり、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。
代わりに投票を行うと罰則があります。
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