更新日:2025年9月18日
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使わないともったいない‼
沖縄振興特別措置法に基づく国際物流拠点産業集積地域制度及び産業イノベーション促進地域制度を活用し、沖縄県主催の「国際物流拠点産業集積地域・産業イノベーション促進地域税制活用オンラインセミナー」が下記のとおり開催されます。
沖縄県では、沖縄振興特別措置法に基づく国際物流拠点産業集積地域制度及び産業イノベーション促進地域制度を活用し、産業振興と雇用の創出を図ることで、自立型経済の構築を目指しております。
この特区制度では、製造業等を営む事業者が工場や生産設備等の設備投資を行う際に国税や地方税の税制特例が適用されます。
◆国際物流拠点産業集積地域
うるま・沖縄地区(中城湾港新港地区、仲嶺・上江洲地区、平安座地区、池武当地区)
上記のほか、那覇・浦添・豊見城・宜野湾・糸満地区(一部地域)、南風原・八重瀬地区(一部地域)
◆産業イノベーション促進地域
沖縄県内全域(41市町村)
法人税(所得控除、投資税額控除、特別償却)をはじめ、関税の特別措置、地方税(事業税、不動産取得税、固定資産税)の課税免除、事業所税(那覇市のみ)の軽減
◆国際物流拠点産業集積地域
1.倉庫業2.特定の無店舗小売業3.特定の機械等修理業4.製造業5.航空機整備業
6.道路貨物運送業7.卸売業8.特定の不動産賃貸業
◆産業イノベーション促進地域
1.製造業2.道路貨物運送業3.倉庫業4.卸売業5.自然科学研究所
6.電気業(一定の要件あり)7.ガス供給業(一定の要件あり)
開催日:令和7年10月7日(火曜日)13時30分~15時00分
無料
各100名※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。
鈴木和子税理士事務所鈴木和子氏
1.令和7年度からの国際物流特区&産業イノベーション特区制度について
2.特区税制の活用事例や申請方法のポイントについて
Zoomミーティングを使ったオンラインセミナー
※参加者には、ZoomミーティングのURL、パスコード、セミナー資料などをメールにてお送りします。
令和7年10月3日(金曜日)
応募フォームに必要事項を記入の上、お申し込みください。
※1社3名様まで(3名様を超える場合はご相談ください。)
応募フォームは、以下のURLよりアクセスしてください。
https://questant.jp/q/tokku2025(外部サイトへリンク)
〒902-0067沖縄県那覇市字安里205-1
(株)エマエンタープライズ内
国際物流特区・産業イノベーション特区セミナー事務局(担当:比嘉、古市)
TEL:098(911)5329
Mail:tokku@ema.co.jp
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