更新日:2024年5月1日
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介護保険の要介護認定を受けている方で、所得税や市・県民税の申告でおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「証明書」を使用することができます。
【対象者】
次の条件をすべて満たす場合に「証明書」を発行します。
1.おむつ代の税申告をするのが2年目以降の方
※1年目は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。診察料や文書作成料について、詳しくは作成を依頼する医療機関にお問い合わせください。
2.主治医意見書が、おむつを使用した年に作成されていること
※現在受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、おむつを使用した前年、またはその前々年に作成された主治医意見書を使用することができます。
3.主治医意見書で、障害高齢者の日常生活自立度が「B1、B2、C1又はC2」にあり、尿失禁の発生の可能性があることを確認できる方
【申請手続き】
介護保険課窓口(市役所1階)にて、申請書に必要事項を記入のうえ、介護保険被保険者証を添えて申請してください。
【必要な書類等】
【様式等】
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