更新日:2024年4月12日

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飼い犬の咬傷事故について

近年、沖縄市内にて飼い犬が人や他人のペット、動物などを咬んでしまう咬傷事故が多発しています。

もし飼い犬が咬傷事故を起こしてしまった場合は、沖縄市飼い犬等の飼養管理に関する条例により沖縄市役所へ届け出る必要があります。

傷の大小は関係ありません。

 

咬傷事故の主な原因

1.リードが長く(または着けていない)、飼い犬をすぐに制御できる状況じゃなかった。
2.放し飼い(または脱走)していた。
3.犬の視覚外から急に出てきた。
4.犬の近くで走り回った。
5.犬が口に入れているものを取ろうとした。

咬まれないためには

1.犬の近くでは急に動かない。
2.近くでは大声を出さない。
3.しっぽを持ったり、いたずらしない。
4.仔犬がいるところに近づかない。
5.食事中の犬には手を出さない。
6.目を合わせない。
7.見知らぬ犬に近づかない。

 

闘犬種や大型犬を飼っている方へ

ピットブルをはじめとする闘犬種や大型犬は危険犬に該当するものが多く、咬傷事故が起きた場合、大きなケガにつながる可能性が非常に高く、一般的な犬以上に安全への配慮が求められます。

もし、危険犬による事故が起きてしまった場合、民事責任や刑事責任を問われる可能性もあります。「事故の加害者」とならないよう徹底した管理を行ってください。

「自宅の外に逃げ出さないよう檻の中で飼養する」や散歩の際は犬を確実にコントロールできる人が連れ出し、「口輪を装着する」などが有効的な対策となります。

 

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(PDF:154KB)

咬傷事故が発生してしまった場合は

犬の飼い主、咬まれてしまった方ともに、お互いの連絡先を交換し、治療を行ってください。
その後、犬の飼い主は速やかに沖縄市役所および沖縄県動物愛護センターへ届け出を行ってください。

傷の大小は関係なく、犬に飛びつかれたことにより転倒していしまいケガをしてしまった場合や、爪によりかすり傷等の場合も咬傷届出の対象になります。

お問い合わせ

市民部 環境課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-938-1516

ファクス番号:098-934-0609