更新日:2023年12月11日
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父母の双方が外国籍の場合であっても、日本国内でお子さまが生まれた場合は出生届の届出が必要です。沖縄市役所市民課 戸籍係に出生届を届け出てください。
お子さまの生まれた日を含めて14日以内(生まれた日を1日目と数えます)
※14日目が閉庁日の場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
※届出期限を過ぎても届出はできますが、過料の対象となる場合があります。
※国外で生まれた場合、記載方法、届出期間(3か月以内)、必要書類が異なります。正しく届け出がなされなかった場合、日本国籍を失う可能性があります。事前に市民課戸籍係にお問い合わせください。
届出人(出生届に署名する人)は原則として、生まれたお子さまの父または母となります。
父または母が届出人になることができない場合は、市民課戸籍係にお問い合わせください。
通常、出生証明書は出生届と一体となって印刷されており、医師等が記載し、病院等から発行されます。用紙の左半分にお子さまのお名前などを届出人が記入してください。
届書の様式は全国共通です。他市区町村の出生届も使用できます。
※届書をご記入いただくときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
母子健康手帳の出生届出済証明欄に届出があったことの証明を行います。
外国籍のお子さまは、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで記入し、その下にローマ字(アルファベット)をご記入ください。漢字を使用する国籍の方は漢字(届出に使える文字に限ります)でご記入いただくこともできます。
出生届は下記のいずれかの市区町村で提出することができます。
上記の市区町村役場で提出することができますが、こども医療費助成制度や児童手当等の手続きは住所地での手続きが必要になるため、住所のある市区町村で届出を行うことをおすすめします。
沖縄市役所1階 市民課戸籍係:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。なお、親子健康手帳への証明、児童手当等の手続きはできませんので、後日、開庁時間にお手続きください。
父母ともに外国籍の場合、出生届が受理されると、生まれた日から60日の間は在留資格を有することなく住民登録がされます。60日を過ぎた後、日本に滞在する場合は在留資格の取得が必要です。出生後61日目を経過し、在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消されます。国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
生まれた日から60日以内であれば、市役所市民課にて特別永住許可申請を行うことができます。必要な書類は以下の通りです。手続きの詳細については、市民課までお問い合わせください。出生届出と同時の申請もできますので、ご希望の場合は、窓口でご相談ください。
【必要な書類】
生まれた日から60日を超えて日本に在留する場合には、生まれた日から30日以内に福岡出入国在留管理局那覇支局嘉手納出張所に在留資格取得許可申請をしてください。
【問い合わせ先】
福岡出入国在留管理局那覇支局嘉手納出張所
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 ロータリー1号館
TEL:098-957-5252
生まれたお子さまのマイナンバーは、個人番号通知書により通知されます。個人番号通知書は、出生届の届出後に住民票が作成されてから、おおよそ3週間から1か月ほどで、世帯主の方宛に簡易書留で郵送されます。なお、個人番号通知書は、マイナンバーの番号が必要な手続の際に持ち主の番号を証明する書類としては使用することができません。
何らかの手続きの際にマイナンバーを証明する書類を求められた場合は、マイナンバーが記載された住民票や住民票記載事項証明書をご請求いただくか、マイナンバーカードの発行をご申請ください。
沖縄市に住民票のある方は、出生届を提出後、こども医療費助成制度や児童手当等の手続きができます。該当する方は手続きを行ってください。
市民部 市民課
電話 098-939-1212 戸籍係 内線3113、3114
お問い合わせ