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更新日:2024年3月13日

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婚姻届:日本国籍と外国籍の方が結婚するとき

日本国籍の方と外国籍の方が婚姻届を提出する場合、国籍や地域により届出方法や必要書類が異なります。また、必要書類の取得までには時間を要する場合もあるため、事前に時間の余裕をもって、届出予定の市区町村役場戸籍係や各国大使館等にお問い合わせください。

※日本で届け出た婚姻は日本では有効ですが、その婚姻が外国籍の方の本国でも有効と認められるものとは限りません。各国大使館等で確認してください。

日本人同士の方が婚姻する場合及び外国籍の方同士が婚姻する場合については、下記のページをご確認ください。

婚姻届:日本国籍の方同士が婚姻するとき

婚姻届:外国籍の方同士が結婚するとき

届出ができる方(届出人)

届出人(婚姻届に署名する方)は夫になる方および妻になる方です。

また、届出人が署名した婚姻届を役所に提出するのは、代理人でも可能です。ただし、届書に不備があっても、訂正は届出人しかできませんので、ご注意ください。

必要なもの

1.婚姻届

婚姻届は、市民課戸籍係でお渡ししています。届書の様式は全国共通です。市区町村の婚姻届も使用できます。

婚姻届の左側は夫になる方及び妻になる方がご記入ください。

届書の右側は証人欄です。証人は成人2名必要です。必ず証人になる方本人が署名してください。ご署名の他、生年月日、住所、本籍欄の記入も必要です。

※届書をご記入いただくときは退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。

『沖縄市オリジナル婚姻届』

沖縄市では、これからご婚姻されるお二人が末永くお幸せに暮らしていただくことを心から願い、『沖縄市オリジナル婚姻届』を作成いたしました。沖縄市役所市民課で配布しています。また、下記からダウンロードできます。

沖縄市オリジナル婚姻届 ダウンロード(PDF:1,188KB)
※ダウンロードする際は、必ずA3サイズの白紙をお使いください。A3サイズ以外の用紙では、受付ができませんのでご注意ください。
※『沖縄市オリジナル婚姻届』は、全国の市区町村へ提出することができます。

2.届出人の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認のためマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなどの国、県、市などの公的機関が発行している顔写真付きの書類をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。

一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3.外国籍の方

婚姻要件具備証明書と、翻訳者及び翻訳者の住所を明記した日本語の訳文が必要です。

国籍を証明する書類(国籍証明書・パスポート等)と、翻訳者及び翻訳者の住所を明記した日本語の訳文が必要です。

※国籍、地域によっては、上記書類の他に必要書類を求める場合があります。事前に時間の余裕をもって、届出予定の市区町村役場戸籍係や各国大使館等にお問い合わせください。

届出場所(届出地)・届出期間

結婚を希望する日に、夫または妻の本籍地・住所地・所在地いずれかの市区町村役場に婚姻届を届け出てください。

ただし、届出日(受理日)を予約することはできません。届出日が受理日(婚姻日)となります。

沖縄市の届出場所・届出時間

市役所1階 市民課戸籍係:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分

休日・夜間に届出される方

開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査します。不備がなければ、届け出した日が婚姻日となります。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。外国国籍との方との婚姻届については確認内容が多岐にわたるため、事前に市民課へ内容を確認してから届け出することをおすすめします。

  • 休日
    受付場所:市役所1階総合案内カウンター
    受付時間:土曜日、日曜日、祝日の午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)
  • 夜間(業務時間外)
    受付場所:市役所地下1階警備室
    受付時間:午後5時15分から翌朝午前8時30分(平日、休日を含む)

届書の記載内容の不備の例

  • 新本籍欄に記入した地番が新たに本籍を置くことができない地番だった。
  • 届出人の署名が婚姻後の氏で記入されている。
  • 婚姻後の新本籍欄の記入がない。
  • 証人欄の記入がない。署名はあるが、一部記入漏れがある。

注意すること

  • 受理日の予約はできません。
  • 必要書類が外国語で作成されている場合は、翻訳者及び翻訳者の住所を明記した訳文の添付が必要です。
  • 必要書類は、すべて原本のみ受付可能です。(コピー不可)
  • 届書は、署名以外すべて日本語で記入してください。
  • 外国籍の方と婚姻しても日本人の氏に変更はありません。外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻の日から6か月以内に市民課へ「氏の変更の届出(戸籍法107条の2)」を行ってください。

戸籍の証明書が必要な方

早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。

婚姻届に伴う市役所の手続きの案内

婚姻届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。

  • 婚姻と同時にもしくは婚姻後住所を変更するときは住所変更の手続き
  • 婚姻する二人が同住所別世帯で住民登録している場合は世帯合併の手続き
  • 氏の変わる方がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合はカードの記載変更手続き
  • 氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合は国民健康保険証の記載変更手続き
  • 氏を変更した方は印鑑登録が自動的に廃止されるので、印鑑登録が必要な方は印鑑登録を再度行ってください。
  • パスポートの変更手続き

お問い合わせ

市民部 市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472