更新日:2023年12月21日
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所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引を進められないといった問題が起きています。そこで、所有者不明土地問題を解決するため、相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度など、様々な制度がスタートします。※日本国外に居住している方も対象です。
相続登記義務化について【法務省】
https://www.moj.go.jp/content/001400681.pdf(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
法務省ホームページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先:那覇地方法務局沖縄支局(TEL)098-937-3267
沖縄県司法書士会総合相談センター(予約制)
予約受付電話番号(TEL)098-867-3577
(受付時間)午前9時~午後5時(土・日・祝日除く)
https://www.okinawa-shiho-shoshi.net/(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!【法務省(令和5年4月12日更新)】
https://www.moj.go.jp/content/001394358.pdf(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
日本国外に居住されている方へのご案内【法務省(令和5年11月20日更新)】
https://www.moj.go.jp/content/001401141.pdf(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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