○沖縄市コザ運動公園立体駐車場条例施行規則
(令和7年3月27日規則第7号)
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市コザ運動公園立体駐車場条例(令和7年沖縄市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条
立体駐車場の利用時間は、零時から24時までとする。
2
前項の規定にかかわらず、市長が立体駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(休場日)
第3条
立体駐車場は、無休とする。
ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
(利用の申請等)
第4条
条例附則第4項の規定により立体駐車場を利用しようとする者は、立体駐車場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の規定による利用の許可の申請は、利用の日の6月前の月の1日から行うことができる。
ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条
市長は、前条第1項の規定による申請書を受理し、利用を許可したときは、立体駐車場利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用許可の変更)
第6条
利用者が、当該利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、立体駐車場利用許可変更申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
2
市長は、前項の規定による申請に対し、変更を適当と認めるときは、立体駐車場利用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(利用許可の取消し等)
第7条
市長は、利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止をしたときは、立体駐車場利用許可取消(制限・中止)通知書(様式第5号)を利用者に交付するものとする。
ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、口頭によることができる。
2
利用者は、利用開始前に立体駐車場を利用しないこととなったときは、立体駐車場利用取りやめ届(様式第6号)に利用許可書又は立体駐車場利用変更許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用料の計算方法)
第8条
使用料の計算方法は、次に定めるところによる。
(1)
1日を単位として定めてある場合は、1日未満の端数は1日とみなす。
(2)
10平方メートルを単位として定めてある場合は、1平方メートル単位を切上げ、10平方メートル単位とみなす。
(使用料の減免)
第9条
条例附則第5項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、立体駐車場使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2
条例附則第5項の規定による減免事項及び減免額の算定基準は、次のとおりとする。
(1)
地方公共団体又は公共的団体が、公用又は公益のために利用する場合 全額
(2)
その他市長が特に必要と認めた場合 市長が必要と認める額
3
市長は、第1項の申請に対し、使用料の減額又は免除の承認をしたときは、立体駐車場使用料減免承認通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第10条
条例附則第6項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、立体駐車場使用料還付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2
条例附則第6項ただし書の規定による市長が定める還付事項及び還付額の算定基準は、次のとおりとする。
(1)
天災その他利用者の責めに帰すことのできない事情により、利用できなかった場合 市長が定める額
(2)
市長が特別な理由があると認めた場合 市長が定める額
3
市長は、第1項の申請に対し、使用料の還付を承認したときは、立体駐車場使用料還付通知書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第11条
利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
入庫者の秩序を維持するための責任者及び整理員を置くこと。
(2)
収容台数は、利用する施設の台数を超えないこと。
(3)
市長の許可を得ずに、物品の販売を行わないこと。
(4)
市長の許可を得ずに、施設、器具等を使用しないこと。
(5)
市長の許可を得ずに、壁、柱等に貼り紙、釘打等をしないこと。
(6)
火災、盗難の予防等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。
(7)
その他市長の指示に従うこと。
(入庫者の遵守事項)
第12条
入庫者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
立体駐車場を不潔にしないこと。
(2)
所定の場所以外に出入りしないこと。
(3)
他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物(盲導犬・介助犬等を除く。)を持ち込まないこと。
(4)
その他市長又は利用者の指示に反する行為をしないこと。
(施設等を損壊又は減失した際の届出)
第13条
利用者は、立体駐車場の施設又は附属設備を損壊し、又は滅失したときは、立体駐車場損壊・滅失届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第14条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
立体駐車場利用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
立体駐車場利用許可書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
立体駐車場利用許可変更申請書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
立体駐車場利用変更許可書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
立体駐車場利用許可取消(制限・中止)通知書
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
立体駐車場利用取りやめ届
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
立体駐車場使用料減免申請書
[別紙参照]
様式第8号(第9条関係)
立体駐車場使用料減免承認通知書
[別紙参照]
様式第9号(第10条関係)
立体駐車場使用料還付申請書
[別紙参照]
様式第10号(第10条関係)
立体駐車場使用料還付通知書
[別紙参照]
様式第11号(第13条関係)
立体駐車場損壊・滅失届
[別紙参照]