○沖縄市消防職員の名札に関する規程
(令和7年3月19日消本訓令第6号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、沖縄市消防職員(以下「職員」という。)の名札に関し、沖縄市職員の名札に関する規程(令和6年10月31日訓令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条
名札の制式は、消防長が別に定める。
2
所属長は、職務の実態に応じ必要と認める場合は、前項の規定により定められた制式を勘案することができる。
(職員の定義)
第3条
この訓令において職員とは、消防組織法(昭和22年法律第226号。)第11条第2項の消防職員及び消防長が認めた職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用する職員、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
(着用)
第4条
職員は、勤務時間中は名札を着用しなければならない。
ただし、貸与された被服に氏名が刺繍又はプリントにて施されている場合は、これをもって名札に代えることができるものとする。
2
前項の規程による名札の着用について、業務に支障があると所属長が認めたときは、着用を省略することができる。
(作成及び貸与)
第5条
名札は、所属長が作成し、貸与する。
(名札の取扱い)
第6条
職員は、名札の取扱いを慎重にするとともに、他人に貸与し、又は譲与してはならない。
(損傷及び紛失)
第7条
名札を損傷し、又は紛失したときは、速やかに所属長に報告し、再貸与を受けなければならない。
(返納)
第8条
名札は、職員でなくなったときは所属長に速やかに返納しなければならない。
(補則)
第9条
この訓令に定めるもののほか、名札に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。