○市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則
(令和6年3月29日規則第3号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長の職務を代理する副市長の順位は、次のとおりとする。
第1順位
平田嗣巳副市長
第2順位
山内強副市長
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。