○沖縄市副市長事務分担規則
(令和6年3月29日規則第2号)
(趣旨)
第1条
この規則は、副市長の事務分担等について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条
副市長は、次の各号に掲げる副市長の区分に応じ、当該各号に定める事務を担任する。
(1)
平田嗣巳副市長 次号に規定する事務を除く事務
(2)
山内強副市長 次に掲げる事務
ア
企画部に属する事務
イ
市民部に属する事務
ウ
経済文化部に属する事務
エ
建設部に属する事務
2
前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、指定する副市長に特定の事務を担任させることができる。
(共同担任事務)
第3条
前条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、両方の副市長に共同して事務を担任させることができる。
(副市長に事故がある場合等の事務処理)
第4条
いずれかの副市長に事故があるとき、又はいずれかの副市長が欠けたときは、その副市長の分担する事務は、他の副市長がその事務を処理する。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。